離婚を検討される際、夫婦が共同生活を送る中で築き上げてきた財産をどのように分けるかは、非常に重要な問題となります。特に、持ち家であるマンションや一戸建ては高額な資産であるため、その扱いは離婚時の財産分与において大きな問題となりやすい点です。多くの夫婦は、マンションを「売却して現金化し分ける」か、「どちらかが住み続ける」かの選択肢で悩まれます。
もしあなたが「離婚後もこのマンションに住み続けたい」と強く願っているなら、その希望を実現するためには様々な複雑な手続きやリスクが伴うことを理解しておく必要があります。特に、住宅ローンが残っている場合や、マンションの名義がどちらか一方にしかない場合など、解決しなければならない問題は多岐にわたります。
このような状況で、あなたの希望を可能な限り叶え、将来的なリスクを回避するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが非常に有効です。弁護士は、あなたの個別の状況を正確に把握し、法的な観点から最適な解決策を提案し、複雑な手続きをサポートしてくれます。
本稿では、離婚時のマンション財産分与における基本的な知識から、「住み続けたい」という希望を叶えるための具体的な方法、それに伴う様々なリスクや注意点、そして専門家である弁護士に相談することの重要性について詳しく解説します。
離婚時の財産分与とは?基本的なルールを知る
まず、離婚時の財産分与とはどのような制度なのか、その基本的なルールを確認しましょう。
財産分与の基本原則:夫婦の共有財産を公平に分割
財産分与とは、結婚している期間に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時に二人で分割することを指します。これは、夫婦が婚姻期間中に得た財産に対して 、夫と妻それぞれが請求権を持つ制度です。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分割することにあります。原則として、**財産分与の割合は「2分の1」**とされています。これは、収入の多寡や、どちらかが専業主婦(夫)であったかに関係なく適用される原則です。夫婦の一方が家事労働や精神的な支援を行うことで、もう一方が収入を得られたという考え方があるためです。
ただし、この2分の1という割合は法律で厳密に規定されているわけではなく、夫婦が話し合いによって合意すれば、どのような割合で分けるか自由に決めることができます。しかし、極端に不均等な分配を行うと、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。また、例外的に、財産分与が2分の1の割合にならないこともあります。これは、2分の1での分与が公平性を確保できないと判断される場合で、実際の割合は個別の 裁判で決定されることがあります。
財産分与の対象となる財産、対象外となる財産
財産分与の対象となるのは、**原則として婚姻期間中に築かれた夫婦の「共有財産」**です。共有財産とは、夫婦の協力によって得られた収入を元に形成された財産の全てを指します。
具体的には、以下のようなものが財産分与の対象に含まれます。
現金・預金
有価証券(株式、投資信託など)
年金・生命保険の積立金
退職金
不動産(家、土地、マンションなど)
自動車
家具や家電、美術品などの動産
夫婦が共同で経営する会社の株式や事業資産
これらの財産は、たとえ夫婦のどちらか一方の名義になっていても、結婚期間中に築かれたものであれば原則として共有財産とみなされます。
一方、財産分与の対象外となるのは、夫婦の協力とは無関係に得られた「特有財産」です。特有財産には以下のようなものがあります。
婚姻前から所有していた財産
婚姻中に自己の名義で相続または贈与によって 得た財産
親族からの生前贈与
例えば、「財産目当ての結婚」という言葉があるように、結婚相手が独身時代に得た財産については、離婚時に請求権はありません。また、マンション購入の際にどちらかの親から頭金を出してもらった場合、その頭金部分は贈与として扱われ、頭金を出してもらった側の**「特有財産」として財産分与の対象外**となります。特有財産が含まれる場合の財産分与の計算は複雑になるため、専門家への相談が推奨されます。特有財産であることを主張するためには、遺産分割協議書、贈与契約書、購入時の書類など、特有財産であることを証明できる書類が必要であり、証明できない場合は共有財産とみなされる可能性があるため注意が必要です。
財産分与の種類
離婚時の財産分与には、大きく分けて三つの種類があると考えられています。ただし、実際にはこれらが厳密に区別されず、複合的に考慮されることが多いようです。
清算的財産分与: 婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与度に応じて分配することです。これが財産分与の根幹となる考え方です。
扶養的財産分与: 離婚後すぐに経済的な自立が難しい配偶者が、自立できるまでの生活費として、もう一方の配偶者が財産を分配することです。
慰謝料的財産分与: 不貞行為(不倫)やドメスティック・バイオレンス(DV)など、離婚の原因を作った有責配偶者が、もう一方の配偶者に対して慰謝料として財産を分配することです。有責配偶者であっても、清算的財産分与を求めることは可能です。
マンションを財産分与する方法
マンションや一戸建てといった不動産は「物」であり、預貯金のように単純に分割することができません。そのため、離婚時の財産分与においてマンションをどう扱うかには、主に以下の二つの方法があります。
マンションを売却して現金化し、得た資金を分け合う。
夫婦の一方がマンションを取得し、もう一方に対してマンションの価値に応じた現金を支払う(代償金支払い)。
さらに、住宅ローンが残っている場合や、子どものことなど、様々な事情によってこれらの基本的な方法から派生したいくつかの選択肢や考慮すべき点が生じます。
方法①:マンションを売却して現金化し分け合う
マンションを売却して現金にした上で、そのお金を夫婦で分け合う方法は、不動産の財産分与において最も分かりやすい方法の一つです。現物ではなく現金での分割となるため、割合の計算もしやすく、比較的トラブルが少ないと考えられています。また、離婚後の新生活に向けて、夫婦双方にとってまとまった資金を手にすることができるというメリットもあります。
売却して現金化する際の流れは以下のようになります。
マンションの市場価値と住宅ローンの残債を確認する。不動産会社に査定を依頼したり、住宅ローンの返済予定表などで残債を確認します。
夫婦で話し合い、売却の方針と売却代金の分け方を決める。話し合いが難しい場合は弁護士に依頼することも可能です。
マンションを売却する。買主との交渉で売却価格が決定します。売却には数カ月かかることもあります。
売却代金から住宅ローンの残債や諸費用(手数料、税金など)を差し引き、残金を分割する。財産分与の対象となるのは、マンションの価値から住宅ローンの残債を差し引いた金額です。売却にかかる手数料や税金(譲渡所得税など)も考慮する必要があります。
財産分与の内容を離婚協議書に記載す る。離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。
離婚が成立した後、取り決めに従って財産を分割する。離婚成立前に分与すると贈与税がかかるリスクがあります。
住宅ローンが残っている場合の注意点
マンションに住宅ローンが残っている場合、売却代金でローンを完済できるかどうかが重要なポイントです。
アンダーローン: 売却額が住宅ローンの残高を上回っている状態。この場合、売却代金で住宅ローンを完済でき、ローンの支払いを続ける必要がなくなります。ローン完済後に残った金額が財産分与の対象となります。アンダーローンのケースでは、自宅を売却するのは合理的な判断といえます。
オーバーローン: 売却額が住宅ローンの残高を下回っている状態。マンションの価値が住宅ローンの残額を下回っているため、そもそも財産分与の対象にならないケースが多くなります。オーバーローンのマンションを売却する場合、売却代金でローンを完済できないため、不足している残債務については一括で返済することが原則となります。もし預貯金などから一括で支払う余裕がない場合は、オーバーローンのマンションを売却することは現実的に難しくなります。不足分については、別途無担保ローンを組むという方法もありますが、住宅ローンに比べて借入額が少なく、金利も高くなる傾向があるため、今後の返済負担を考慮して慎重な検討が必要です。
高く売却するためのポイント
少しでも高く売却できれば、手元に残る金額が増え、離婚後の新生活資金に余裕が生まれます。そのためには、豊富な実績を持つ不動産会社に査定を依頼することが重要です。不動産会社は、市場の動向やマンションの状態などを総合的に考慮し、適切な価格設定や有利な売却戦略を提案してくれます。複数の不動産会社に査定を依頼することで、より正確な市場価値を把握することも可能です。
方法②:どちらかがマンションに住み続け、代償金を支払う
自宅を売却せず、夫婦のどちらかがそのまま家に住み続け、家を出るもう一方の配偶者に対して、マンションの価値に応じた現金を支払う方法です。支払われる現金は「代償金」や「代償分割」と呼ばれます。
この方法の最大のメリットは、住み慣れた自宅で生活を続けられることです。特に、子どもの学校を変える必要がなくなるため、離婚に伴う環境の変化を最小限に抑えることができます。
一方で、この方法にはいくつかの注意点があります。
代償金の支払い負担:マンションを取得して住み続ける側の配偶者は、家を出る配偶者に対して、マンションの価値の原則2分の1に相当する代償金を支払う必要があります。例えば、価値4,000万円のマンションであれば、2,000万円の代償金が必要になります。この代償金は高額になることが予想され、原則として一括で支払うべきですが、夫婦の合意があれば分割での支払いも可能です。代償金の支払能力があるかが、この方法を選択できるかどうかの大きなポイントとなります。
マンションの評価額の算定:代償金の額を計算するためには、 まずマンションの現在の価値を正確に評価する必要があります。評価方法には、不動産会社による査定、固定資産税評価額、不動産鑑定士による鑑定などがあり、どの評価方法を採用するかによって金額が大きく異なるため、夫婦間の話し合いで評価方法について合意することが重要です。
住宅ローンの継続支払い:マンションを売却するわけではないため、住宅ローンが残っている場合は引き続き支払いを続ける必要があります。ローンの返済方法は離婚時の話し合い(調停など)で決定されますが、一般的には、高い収入のある債務者(多くは夫)がローンの支払いをしていくケースが多いとされていま す。
特有財産の考慮:マンション購入資金に特有財産(親からの援助金など)が含まれている場合、その分はマンションを取得する側の取り分に上乗せされるため、代償金の計算がさらに複雑になります。このような複雑な計算は専門家である弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
オーバーローンの場合:マンションがオーバーローンの場合、マンションの価値はゼロとみなされるため、原則として代償金の支払い義務は発生しません。
方法③:名義人でない方がマンションに住み続ける
住宅ロ ーンの名義人や登記上の所有者ではない方の配偶者が、離婚後もマンションに住み続けるという方法も選択肢の一つです。例えば、夫名義のマンションに妻と子どもが住み続けるケースなどがこれに該当します。これは、子どもの生活環境を変えたくないといった理由で選ばれることが多い方法です。また、慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンを支払い続けるという形で財産分与やその他の清算を行うケースもあります。
しかし、この「名義人でない方が住み続ける」という方法は、住宅ローンの存在により、非常にリスクの高い選択肢となる場合が多いため、慎重な検討が必要です。
名義人でない方が住み続ける場合の主なリスクと注意点
住宅ローンの支払義務は名義人に残る。マンションに住んでいるのが非名義人であっても、住宅ローンの契約上の支払義務はローン名義人(多くは家を出ていく配偶者)にあります。
ローン名義人の支払滞納リスク。家を出ていったローン名義人が、経済状況の変化(退職、再婚など)によってローンの支払いを滞納するリスクがあります。もし支払いが滞ると、マンションが差し押さえられ、住んでいる非名義人の配偶者と子どもが家を退去させられてしまう可能性があります。
連帯保証人のリスク。住宅ローン契約で、住み続ける非名義人の配偶者がローン名義人の連帯保証人になっているケースは少なくありません。この場合、ローン名義人が支払いを滞納すると、金融機関から連帯保証人である住み続ける配偶者に対してローンの全額または一部の支払いを請求されることになります。真面目に返済していても、相手の滞納によって自分の信用情報に傷がつくリスクもあります。連帯保証人の責任は、原則として住宅ローンを完済するまで解消されません。離婚したからといって自動的に連帯保証人から外れることはなく、銀行の同意が必要ですが、連帯保証人を外すと銀行にとって担保が減少するため、容易には同意してもらえません。連帯保証人の解除のためには、住宅ローンの借り換えによって当初のローンを完済するか、別の資力のある人物を連帯保証人として立てるなどが必要になります。
ペアローンのリスク。夫婦でペアローンを組んでいる場合、離婚後も夫婦それぞれに返済義務が残ります。ペアローンでは、多くの場合、夫婦がお互いの連帯保証人になっているため、一方が滞納すると、もう一方に請求が行くリスクがあります。自分の支払いはきちんと行っていても、相手の滞納が原因で大きな負担を強いられる可能性があります。
住宅ローンの名義変更の難しさ。住宅ローンの名義を、実際に住み続ける非名義人の配偶者に変更したいと考えるのが自然ですが、ほとんどの金融機関で住宅ローンの名義変更は原則として認められていません。住宅ローンは、借りる人の収入や信用状況を審査して融資されるものであり、夫婦が離婚したという個人的な事情だけでは、銀行は契約者以外への名義変更に応じません。名義変更のためには、当初の契約と同等かそれ以上の担保を提供する必要があるなど、現実的には非常に難しい場合が多いのが実情です。
住宅ローンの借り換え。名義変更が難しい代わりに、実際に住み続ける配偶者の名義で新たに住宅ローンを組み、その借入金で元のローンを完済するという「借り換え」の方法があります。これにより、住み続ける配偶者がローン名義人となることができます。しかし、新たに住宅ローンを組むためには、金融機関の厳しい審査に通過しなければなりません。特に、離婚後に収入が限られるケース(例えば専業主婦だった方など)では、返済能力がないと みなされ、審査に通ることが難しい場合も少なくありません。
住宅ローンの契約違反リスク。多くの住宅ローン契約には、「借り主(ローン名義人)がその家に居住すること」という条項が含まれています。ローン名義人が家を出て、名義人でない配偶者が住み続ける場合、これは契約違反となる可能性があります。金融機関に発覚した場合、ローンの期限の利益を喪失し、残債の一括返済を請求されるリスクも考えられます(ソースに明記はないが、一般的なリスクとして想定される)。
所有権移転登記。マンションの所有権を、家を出る配偶者から住み続ける配偶者へ移転する場合、所有権移転登記の手続きが必要です。住宅ローンが残っている状態で所有権のみを非名義人に移転することは、金融機関が抵当権を設定している関係上、原則としてできません(ソースに明記はないが、抵当権と所有権の関係から一般的な制限として想定される)。所有権移転は、ローンの完済や借り換えによって銀行の同意が得られた後に行われるのが一般的です。協議離婚の場合、財産を分与する側(登記義務者)と受ける側(登記権利者)が共同で登記申請を行う必要がありますが、離婚後の関係悪化により相手の協力が得られないリスクも伴います。裁判上の離婚の場合は、財産分与を受ける側が単独で申請できます。
代償金の支払い。名義人でない方が住み続ける場合でも、マンションの価値に応じた代償金の支払いが発生することがあります。この場合も、前述の方法②と同様の課題(代償金の高額さ、支払能力、評価額算定など )が生じます。
賃貸借契約という方法。名義人でない方が住み続ける方法として、ローン名義人と住み続ける配偶者との間で、賃貸借契約を締結し、住む側がローン相当額などを家賃として支払うという形式をとることもあります。これにより、家を出る名義人は家賃収入をローンの支払いに充てることができます。しかし、この方法もリスクがないわけではありません。口頭での合意だけではトラブルになる可能性が高いため、必ず契約書を作成することが重要です。契約書は公正証書にしておくことで、より証拠力が強まり安心です。また、この契約も、住宅ローン契約上の「借り主居住義務」に反する 可能性があり、金融機関によっては問題視されるリスクがあります。
その他のマンション財産分与の方法
上記の主要な2つの方法以外にも、状況によっては以下のような方法が考えられます。
慰謝料代わりにする。一方の不貞行為などによって離婚する場合、現金や他の財産が不足している場合に、マンションを慰謝料の代わりに有責配偶者から受け取るという形で合意が成立することがあります。これは現金での慰謝料支払いが困難な場合の「代償弁済」として認められることがあります。ただし、住宅ローンが残っている場合、マンションの所有権は慰謝料として取得しても、ローンの名義人に売却権が残っていたり、支払いが滞ると競売にかけられるリスクがあるため注意が必要です。
賃貸物件として貸し出す。マンションを売却せず、第三者に貸し出して、得られた賃料収入を夫婦で分け合うという方法です。賃料収入は原則として夫婦の折半となります。しかし、マンションの管理には費用がかかりますし、離婚後のパートナーと共同で賃貸経営を続けるのは現実的ではないケースが多いでしょう。
離婚後もマンションに「住み続けたい」希望を叶えるための具体的な課題とリスク
「離婚後もマンションに住み続けたい」という希望は、特に子どもがいる場合などに強く抱かれることが多いでしょう。しかし、前述したように、これを実現するためには、特に住宅ローンが残っている場合に、様々な課題とリス クをクリアする必要があります。
1. 資金の確保
代償金の支払い: マンションを取得して住み続ける場合、家を出る配偶者への代償金支払いが最大のハードルとなることがあります。高額な代償金を一括で支払うための自己資金があるかどうかが問題となります。
住宅ローンの支払い: ローンが残っている場合、誰がどのように支払いを続けるかが問題です。名義人が家を出て行く場合、非名義人が住み続けながら名義人に支払いを継続してもらうことになりますが、名義人の支払いが滞るリスクが伴います。
2. 住宅ローンに関する複雑な問題
「名義変更は難しい」「借り換えは審査が厳しい」「連帯保証人は簡単には外れられない」「ペアローンにはリスクがある」といった、住宅ローンにまつわる問題が、「住み続ける」という選択肢を非常に困難にする要因となります。これらの問題を解決しないまま住み続けることは、将来的にローン破綻による競売や自己破産といった事態を招くリスクを含んでいます。
3. 所有権移転登記
マンションの所有権を住み続ける配偶者名義に変更する場合、所有権移転登記が必要です。特に協議離婚の場合、家を出て行く側の協力が必要となりますが、離婚後の関係悪化により協力が得られず手続きが進まなくなるケースも考えられます。
4. 離婚後の人間関係による協力リスク
名義人でない方が住み続ける場合、住宅ローンの支払いなどに関して、家を出て行った配偶者との継続的な協力が必要となる場面が出てくる可能性があります。しかし、離婚によって関係が悪化すると、円滑なコミュニケーションや協力が得られなくなり、トラブルに発展するリスクが高まります。公正証書などで取り決めを明確にしておくことが推奨されますが、それでもリスクを完全に排除することは難しいのが現状です。
5. 住宅ローンの契約違反リスク
ローン名義人が居住しないことが金融機関に発覚した場合の契約違反リスクも考慮に入れる必要があります。
これらの課題やリスクを乗り越えて「住み続けたい」という希望を叶えるためには、専門家である弁護士に相談し、法的に問題のない形で、かつ、将来的なリスクを最小限に抑えられるような解決策を見出すことが不可欠です。
