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【レイクの借金返済】個人再生で大幅減額?メリット・デメリット・費用を徹底解説

2025年5月4日

【レイクの借金返済】個人再生で大幅減額?メリット・デメリット・費用を徹底解説

レイクからの借金返済に追われ、「もうどうにもならないかもしれない…」と悩んでいませんか?もしあなたが借金総額を大幅に減らし、無理なく返済を続けていく方法を探しているなら、「個人再生」という選択肢があります。特に、大切なマイホームを手放したくないと考えている方にとって、個人再生は有効な解決策となる可能性があります。

この記事では、レイクの借金問題を個人再生で解決するためのすべてを、複数の専門家や情報源に基づいて詳しく解説します。個人再生の基本、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、そしてレイクの借金が個人再生の対象となるかなど、あなたの疑問を解消し、最善の道を選ぶための一助となることを目指します。

レイクの借金問題に真剣に向き合い、新たなスタートを切るために、ぜひ最後までお読みください。

1. レイクの返済が困難になったらまずどうなる?

レイクのようなカードローンの返済が難しくなると、様々なリスクが発生します。ご返済日を過ぎても返済がない場合、カードローン会社から電話や郵便などで連絡が届きます。連絡以外にも、以下のような様々な影響が生じる可能性があります。

  • 追加のお借入れができなくなる 規定のご返済日までに返済ができないと、追加のお借入れができなくなる場合があります。ご利用限度額の枠が残っていた場合でも、お借入れができなくなるため、ご注意ください。長期間の延滞でなければ、滞納している金額を返済した後に再びお借入れが可能になる場合もありますが、延滞期間が長引くと、滞納した分を返済しても追加でお借入れができなくなることもあります。

  • 遅延損害金が発生する カードローンの返済ができない場合は、遅延損害金(年率)が発生する場合があります。レイクの場合、延滞日数に応じた遅延損害金が年率20.0%と高く設定されています。遅延損害金は返済の遅延にともなって発生する損害金であり、返済が遅れた期間に対して発生し、通常の金利よりも高い金利で返済額が計算されます。遅延損害金は日を追うごとに増していくほか、金利が高く支払う金額が大きくなりがちです。延滞した日から発生してしまうため、早急に返済することが重要です。なお、遅延損害金は通常利息に上乗せで発生するものではなく、遅延した期間に対してのみ適用されます。

  • 延滞の情報が信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリスト) 返済ができず、延滞していると、信用情報機関に延滞の情報が登録されます。信用情報機関とは個人の信用情報(ローンやクレジットカードなどの利用・返済状況など)を管理・保管する機関であり、この状態はいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれます。ブラックリストに載る期間は、信用情報機関により異なりますが5~10年、または5~7年程度であり、その間は新たに借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。これは、他の債務整理の方法でも同様に生じるデメリットです。

  • 延滞が解消されないと強制解約や一括返済が求められる可能性も 返済の遅れが長引くと、延滞が解消されない場合、契約を強制的に解約されたり、借金残高と遅延損害金の一括返済を求められたりする可能性があります。レイクへ連絡をしないまま返済が遅れると、レイクから連絡がきたり、書面が届いたりする可能性があります。遅れれば遅れるほど事態は大きくなり、最悪の場合は法的処置に移行しなければならないこともあるので注意が必要です。

返済が遅れているときは、レイクから電話や書面で連絡がきます。電話に出ないでいると事態が大きくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。催促の度合いも大きくなっていくため、すぐに対処することが重要といえます。書面で連絡がきてしまうと、家族に延滞を知られてしまう可能性も高いです。そのままにしておくとさらに大変な状況を招いてしまいますので、早めの対応を心がけましょう。

2. レイクの返済が厳しい場合の対処法

もしレイクの返済が難しくなった場合、事態が深刻になる前にいくつかの対処法を検討することが重要です。

  • カードローン会社(レイク)に連絡する まずは、お借入れをしているカードローン会社(レイク)に連絡しましょう。カードローン会社によっては、ご返済日の変更などの相談に応じてもらえる可能性があります。レイクでは、会員ページからご返済予定日の登録が可能ですが、タイミングによってはご返済日の変更が難しいこともあるので、遅れそうな場合はお早めにご連絡ください。返済期日前に相談することで、返済額の一時的な減額や返済期日の変更など、臨時的な対策を取ってもらえる可能性があります。その際は、いつまでに返済できそうなのかを伝えることも重要です。ただし、カードローン会社に連絡し、ご返済日の変更などの相談に応じてもらえたとしても、信用情報機関への情報登録がされないとは限らない点には注意が必要です。

  • どうしても返済できない場合は専門家(弁護士や司法書士)に相談する 返済を数日待ってもらうだけでは対応しきれない場合や、今後も返済が難しい状況が継続するようであれば、弁護士などの専門家に相談することも検討できます。専門家は、状況にもよりますが、カードローン会社との間に入って、債務整理などの手続きをサポートしてくれます。どうしても返済できない場合の最終手段として慎重に検討する必要があります。法的な手続きでしか解消できない場合は、債務整理を専門とする弁護士等へ相談を行いましょう。

3. 債務整理とは?個人再生の位置づけ

債務整理とは、法的な手続きや専門家による交渉を通じて、借金の減額や免除、支払いの猶予などを行い、借金問題を解決するための手段です。レイクからの借金を含め、複数の借入先がある場合や、借金総額が大きく自力での返済が困難になった場合に検討されます。

主な債務整理の方法には以下の3つがあります。

  • 任意整理 裁判所を通さずに貸金業者などの債権者と直接交渉することで借金の減額を図る、債務整理の一つです。主に将来利息のカットや、長期の分割返済(原則3年~5年)を目指します。比較的簡単な手続きであり、特定の借入先を選んで手続きできるメリットがありますが、借金の元本自体を大幅に減らすことは難しい場合が多いです。

  • 自己破産 裁判所に返済不能であることを申し立て、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法です。借金がゼロになるという最大のメリットがありますが、一定以上の価値のある財産は処分される、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなる(資格制限)、保証人に迷惑がかかるなどのデメリットがあります。

  • 個人再生 裁判所を通じて借金を大幅に減額(5分の1~10分の1程度)してもらい、減額された借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、高価な財産(特にマイホーム)を手放さずに済む可能性があるという大きな特徴があります。

個人再生は、「収入はあるから借金の総額さえ減れば、返済していけるのに…」という方や、借金額が大きく全額を返済することは困難だけれども、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合、自己破産をすると職業を継続できなくなる場合に有効な手続です。

4. 個人再生とは?

個人再生は、借金に苦しむ個人を救済するための裁判所の手続きです。民事再生法に基づいて行われ、借金を返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、再生計画の認可決定を受けることで、借金総額を大幅に減額してもらいます。減額された後の借金は、原則として3年間(特別な事情があれば最長5年間)かけて、無理のない範囲で分割して返済していきます。この計画通りに完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上の返済義務が免除されます。

多くの場合、借金の総額は法律で定められた基準(最低弁済基準額)に基づき、5分の1から10分の1程度まで減額される可能性があります。例えば、600万円の借金が80%減額になれば、480万円減り、残りの120万円を返すことになります。これを3年かけて返済するなら、ひと月の返済額は約3万3000円となります。借金が大幅に減額されることで、完済の見通しが立つ方も多いです。

個人再生の大きなメリットの一つは、住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに済む可能性がある点です。これは「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで可能になります。住宅ローン自体は減額の対象とはなりませんが、特則によって返済方法を見直す(返済が遅れた場合でも一括返済を免れる、返済期間を延長して月々の支払いを減らす、返済を猶予してもらうなど)ことで、自宅を維持しながら他の借金を整理できます。住宅を維持するためには、住宅ローン以外で建物や土地が担保として設定されていないなどの条件があります。

5. レイクの借金は個人再生の対象になる?

レイクのカードローンによる借金が個人再生の対象となるかについてですが、ソースはクレジットカードによるキャッシングやショッピング利用が個人再生の減額対象となることを明記しています。これらは広義の消費者金融からの借金であるため、同様にレイクのようなカードローンからの借金も、個人再生による減額の対象に含まれると考えられます。

ただし、個人再生では原則として全ての債務が対象となるため、レイクからの借金だけを対象とすることはできません。他の借入先からの借金もまとめて手続きすることになります。

また、個人再生でも減額されない例外の債務があります。具体的には、養育費や税金、社会保険料、罰金など、法律上特に保護されている債務は減額対象外です。これらの債務は手続き中であっても随時支払う必要があります。住宅ローンも、住宅資金特別条項を利用する場合は減額対象外となります。

6. 個人再生ができる条件、できないケース

個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

個人再生ができる主な条件

  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること。

  • このままでは借金を返済できなくなるおそれがあること。

  • 毎月安定した収入があること。これは、個人再生によって減額された借金を、原則3年(最長5年)かけて返済していく必要があるためです。収入があるから借金の総額さえ減れば返済していける、という人に向いています。

個人再生ができないケースの例

  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている。

  • 安定した収入がない。失業中の人や、収入が不安定なパート・アルバイトの人などは、個人再生を利用できない可能性があります。

  • 返済困難な状況にない。

  • 高額な財産を所有している。所有する財産の合計額以上の金額を返済しなくてはならない「清算価値保証の原則」があるため、財産が多いと返済額が高くなり、減額幅が小さくなる可能性があります。

  • 借金が80%ほど減額されても、返済の見込みが立たない。

  • 申立て費用や弁護士費用が準備できない(ただし、費用については分割払いや法テラス利用などの対処法があります)。

  • 借金総額が100万円未満の場合。個人再生をしたとき、債権者に対して最低限支払わなければいけない金額が法律で定められており、借金が100万円未満の場合はその全額を支払う必要があるからです。たとえ個人再生を行っても借金は減額できません。

上記の条件に当てはまらない場合でも、他の債務整理(任意整理や自己破産)であれば、借金を減額できるかもしれません。

7. 個人再生の種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。どちらの手続きを選択するかによって、利用条件や借金の減額方法、手続きなどが異なります。

  • 小規模個人再生 主に個人商店主や小規模な事業を営んでいる人などを対象とした手続きですが、会社員でも利用されます。将来継続的に収入を得る見込みがあること、借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であることなどの条件を満たす必要があります。加えて、再生計画案について、債権者の同意が必要となります(具体的には、不同意の債権者が債権者数の過半数に満たず、かつ不同意の債権額が債権総額の2分の1以下であること)。再生計画後の返済額は、法律上の最低弁済基準額と、保有する財産の清算価値の合計額のうち、多い方の金額となります。

  • 給与所得者等再生 主にサラリーマンなど、将来にわたり安定的かつ変動の少ない給与等の定期収入を得る見込みがある人を対象とした手続きです。小規模個人再生の条件に加え、給与等の変動が年間20%以下であることなども条件となります。小規模個人再生と異なり、債権者の同意は不要です。この点は、大口の債権者などが再生計画に反対する可能性がある場合に有効ですが、再生計画後の返済額が法律上の最低弁済基準額、清算価値、可処分所得の2年分のうち、最も大きい金額となるという特徴があります。実際は可処分所得基準による金額が最も大きくなり、小規模個人再生よりも最低弁済額が高くなる傾向があります。住宅ローン特則を利用する場合、再生計画に基づく弁済期間中も住宅ローンの支払いは別途行う必要があり、可処分所得を弁済に充てるため、生活が相当厳しくなる可能性も指摘されています。そのため、サラリーマンの方でも、いきなり給与所得者等再生手続を選択するのではなく、小規模個人再生手続を選択できるケースかどうか、弁護士に一度確認してもらった方が良いでしょう。

8. 個人再生のメリット

個人再生には、借金に苦しむ人にとって魅力的なメリットがいくつかあります。

  • 借金を大幅に減額できる 個人再生の最大のメリットは、借金の総額を法律に基づいて大幅に減額できる点です。多くの場合、借金は5分の1から10分の1程度、または80%程度減額される可能性があります。たとえば600万円の借金が80%減額になれば、残りの120万円を返すことになります。借金が大幅に減額されることで、完済の見通しが立つ方が多いです。

  • 減額後の借金を原則3年(最長5年)で無理なく返済できる 減額された残り20%程度の借金は、原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間かけて、無理のないペースで分割して返済できます。減額された借金を3年(原則)から5年で返済していくことになりますが、無理のないペースで返済できます。

  • マイホームや車(ローン完済済の場合)を残せる 自己破産とは違い、個人再生では住宅や車(※ローンを完済している場合)が処分されません。手続き後も、今までどおり住み続けたり、車を使ったりできます。住宅ローンが残っている場合でも、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンの返済を続けながら自宅を維持できます。この特則を利用すれば、住宅ローンが減額対象外となる代わりに、返済方法を見直すことが可能です。

  • 借金の原因は問われない 自己破産では、借金の理由が浪費やギャンブルなどである場合は借金の支払い義務が免除されない(免責不許可事由となる)可能性がありますが、個人再生の再生計画の不認可事由に、借金に至った経緯を問う内容は含まれていません。そのため、個人再生では借金の原因は原則として問われません。

  • 資格や職業の制限がない 自己破産の手続き中には、士業や金融関連業など一部の資格や職業に就くことが制限される場合がありますが、個人再生にはそのような資格・職業に対する制限はありません。

  • 任意整理よりも減額幅が大きい傾向がある 任意整理では主に将来利息のカットを目指しますが、個人再生では元本自体を大幅に減額できるため、借金総額が大きい場合には任意整理よりも減額効果が期待できます。

9. 個人再生のデメリット

個人再生には多くのメリットがある一方、理解しておくべきデメリットも存在します。

  • 借金が全額免除されるわけではない 自己破産のように借金の支払い義務がすべて免除されるわけではなく、減額された借金は原則として3年(最長5年)かけて返済していく必要があります。自己破産ではすべての借金の支払い義務が免除となりますが、個人再生では減額された借金の返済を続けていくことが原則です。また、借金の元本を大幅に圧縮できるものの、100万円以下にすることはできません。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る) 個人再生を申し立て、裁判所の決定によって借金が減額された場合、事故情報(個人再生をした事実)が「信用情報機関」に登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。ブラックリストに載る期間は、信用情報機関により異なりますが5~10年、または5~7年程度であり、その間は新たに借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。これは他の債務整理の方法でも同様に生じるデメリットであり、個人再生に限らず債務整理をする場合には避けがたいデメリットといえます。

  • 官報に掲載される 個人再生をすると、国が発行する新聞のようなものである官報に氏名と住所が記載され、誰でも見ようと思えば見られる状態に置かれます。掲載されるタイミングは、開始決定後、書面決議の決定後、認可決定後の3回です。ただ、官報を日常的に確認している人は少ないので、知人に知られることを過度に心配する必要はない、あるいは周りの人に知られる可能性は低いと考えられます。

  • 全ての債務が対象となる 個人再生では、特定の借入先の借金だけを選んで手続きすることはできません。全ての債務(借金)を対象にしなければならず、友人や家族からの借金も、金融業者などからの借金も、全て平等に扱わなければなりません。そのため、友人や家族にだけは全額を優先的に返したいと思っても、これをすることはできません。もしも友人や家族にだけ優先的に返してしまうと、個人再生後に返済しなければならない金額が増えたり、再生計画が不認可となり借金減額が認められない結果となってしまったりする可能性があります。また、裁判所は債権者全員に個人再生に関する通知をするので、お金を貸してくれている友人や家族にも裁判所からの通知が届きます。それにより、お金を貸してくれている友人や家族に個人再生を申し立てた事実が知られてしまいます。

  • 保証人がついている借金がある場合、保証人に影響が及ぶ 自分の借金に保証人がついている場合、個人再生により自分が返すべき借金は減額されますが、残りの金額の返済については保証人に請求が行ってしまいます。主債務者(借金をした本人)が個人再生をしても、保証人の保証債務(主債務者が支払えなくなったら保証人が支払わなくてはいけない義務)はなくならない(減らない)からです。保証人に返済の請求が行ってしまうと、場合によっては、保証人になっている人も債務整理が必要になることがあります。特に家族や友人を保証人にしている場合、その方々に迷惑がかかることが予想されます。そのため、個人再生をすることを保証人に事前に伝えるべきか等について、弁護士に相談し、助言をもらうとよいでしょう。自己破産の場合も同様のデメリットが生じます。

  • 手続きが複雑で、時間と費用がかかる 個人再生の手続きは複雑で、期限内に提出しなければならない書類も多くあります。手続きや提出書類関係で間違えたり、やってはいけないことをやってしまうと、借金の減額が認められず、それまでにかかった時間・労力・費用も無駄になってしまうこともあるため、専門知識を理解した上で注意して進めていく必要があります。このように、手続きの複雑さは自分で進めるのが非常に困難という点では大きなデメリットになります。手続きには約6ヶ月から12ヶ月、または1年~1年半程度かかるとされています。また、弁護士費用や裁判所費用を含め、まとまった金額が必要になります。

  • 税金や養育費、罰金などは減額されない 前述のように、税金や社会保険料、将来の養育費、罰金など、一部の債務は個人再生の対象外であり、減額されません。これらの債務は手続き中も支払い続ける必要があります。

  • 財産が多いと返済額が高くなる可能性がある(清算価値保証の原則) 個人再生には、債務者の保有する財産の合計額以上の金額を返済しなくてはならないというルールがあります。これを「清算価値保証の原則」といいます。清算価値になる財産の例としては、99万円以上の現金、残高20万円以上の預貯金、車、生命保険の解約返戻金、退職金などがあります。価値の高い財産を多く所有している場合は、清算価値が高額になり、結果として減額後の返済額が増え、減額幅が小さくなる可能性があります。退職金も財産にカウントされ、その計上割合は退職時期によって異なります。

10. 個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続きは、裁判所を介して進められます。全体の流れはおおよそ以下のようになります。専門家に依頼した場合、多くの手続きを代行・サポートしてもらえます。

  1. 専門家への相談・依頼:借金問題や個人再生について弁護士や司法書士に相談します。依頼すると、債権者への受任通知送付が行われ、借金の督促や取り立てが止まります。

  2. 個人再生申立ての準備:専門家と協力して、裁判所に提出する申立書類や、借金・財産の状況を示す書類などを準備します。

  3. 裁判所への申立て:必要書類を揃え、管轄の地方裁判所に個人再生手続開始の申立てを行います。

  4. 再生手続開始決定:申立て内容が要件を満たしていれば、裁判所が再生手続開始の決定を行います。

  5. 債権額の調査・確定:裁判所が債権者に対して債権届出を求め、借金の正確な金額を確認します。

  6. 再生計画案の作成・提出:収入や支出、財産の状況などを考慮し、減額された借金をどのように返済していくかの計画案(再生計画案)を作成し、裁判所に提出します。

  7. 再生計画案の決議または意見聴取:小規模個人再生の場合は、作成した再生計画案について債権者による書面決議が行われます。債権者の同意(不同意が債権者数の過半数未満かつ不同意額が債権総額の2分の1以下)が必要となります。給与所得者等再生の場合は、債権者の意見聴取が行われます(同意は不要)。

  8. 再生計画の認可決定:再生計画案が法律の要件を満たしており、返済の見込みがあると裁判所が判断すれば、再生計画の認可決定が出されます。

  9. 再生計画認可の確定:認可決定が確定すると、手続きは終了となります。多くの場合、認可決定から約1ヶ月かかります(東京地裁の場合)。

  10. 再生計画に基づく返済開始:認可された再生計画に基づき、減額された借金の返済を開始します。原則として3年間、計画通りに返済を行います。

専門家に依頼した場合、申立てから再生計画の認可決定までにかかる期間は、東京地裁の場合で約5~6ヶ月が目安とされていますが、各地の裁判所によって実際の運用は異なります。手続き全体では約6ヶ月~1年、または1年~1年半程度かかる場合があります。

11. 個人再生にかかる費用と費用を抑える方法

個人再生を行うには、弁護士や司法書士に依頼する場合、費用がかかります。

個人再生にかかる費用の相場: 

個人再生にかかる費用の総額は、およそ50万円~90万円程度が相場です。この費用は、大きく分けて専門家(弁護士や司法書士)に支払う「弁護士費用(または司法書士費用)」と、裁判所に納める「裁判所費用」があります。

  • 弁護士費用 個人再生にかかる費用の大部分を占め、相場は約50万円~60万円程度です。弁護士費用の内訳には、「相談料」「着手金」「報酬金」があります。相談料は法律相談をする際に支払う費用ですが、弁護士事務所によっては無料の場合もあります。着手金は個人再生を依頼した際に支払う費用で30万円程度~が目安です。報酬金は再生計画の認可決定を受けたときに支払う費用で、住宅なしの場合20万円程度~、住宅ありの場合30万円程度~が目安となります。住宅ローン特則を利用する場合は、その分弁護士費用が多くかかるのが一般的です。

  • 裁判所費用 裁判所に納める費用で、相場は数万円~25万円程度です。主な費用項目として、申立手数料(収入印紙1万円程度)、官報掲載料を含む予納金(1万3千円程度)、郵便切手代(2千円~5千円程度)などがあります。また、裁判所が必要に応じて選任する「個人再生委員」が選任された場合、別途、再生委員への報酬(15万円~25万円程度)が必要となります。東京地方裁判所など一部の裁判所では、再生計画どおりに支払えるかをチェックするため、手続き期間中の6ヶ月間、分割予納金を毎月支払う「履行テスト」が行われ、支払われた分割予納金は再生委員の報酬に充てられます。自分で申立てを行う場合も、個人再生委員が選任されることが多く、その報酬は申請者の負担となるため、費用の節約効果はほとんど望めません。

個人再生の費用を抑える方法: 

個人再生の費用はまとまった金額になりますが、費用を抑えるための方法もいくつかあります。

  • 法テラスを利用する 「法テラス(日本司法支援センター)」は、「日本司法支援センター」の愛称のことで、経済的に余裕がない方を対象に、借金問題を含む法的トラブルに関する無料相談を行い、弁護士・司法書士費用の立て替え制度(民事法律扶助制度)を提供しています。立て替えられた費用は、原則として月額5千円~1万円程度の無理のない範囲で法テラスに分割返済することができます。利用には一定の収入・資産基準があるため注意が必要ですが、費用負担を大きく軽減できる可能性があります。

  • 司法書士に依頼する 司法書士に個人再生の書類作成などを依頼する場合、弁護士に比べて費用が20万円~30万円程度と、やや安い傾向があります。個人再生にかかる司法書士費用の相場は20万~30万円程度、弁護士費用の相場は50万~60万円程度です。しかし、司法書士が対応できる個人再生の業務は、申立書類や再生計画案などの書類作成などに限られており、債権者(貸した側)との交渉や裁判所への申立てなどはしてもらえません。また司法書士が書類作成をしても、申立てるのは債務者自身のため裁判所に納める費用が高くなり、総額では弁護士に依頼した方が安くなることもあります。手続きの複雑さを考えると、弁護士に依頼する方が安心できるでしょう。

費用が払えない場合の対処法: 

弁護士に個人再生を依頼する際に費用の一括払いができない場合でも、多くの弁護士事務所や司法書士事務所では費用の分割払い・後払いに対応しています。相談時に費用について遠慮なく確認し、あなたの状況に合わせた支払い方法が可能か相談してみましょう。もし依頼後に費用を支払うのが難しくなった場合は、速やかに依頼している弁護士事務所に連絡をして、正直に事情を話し、費用の支払い計画を立て直してもらうことが重要です。費用が払えないまま放置していると、弁護士は辞任するリスクがあります。弁護士が辞任すると、その後の手続きや裁判所とのやり取りを自分で行うことになり、一時ストップしていた債権者からの借金の督促・返済が再開されてしまいます。

12. 個人再生を弁護士・司法書士に依頼するメリット

個人再生の手続きは複雑であり、自分自身で進めるのは非常に困難が伴います。提出しなければならない書類も多く、手続きや提出書類関係で間違えたりすると、借金の減額が認められず、それまでにかかった時間・労力・費用も無駄になってしまうこともあります。そのため、専門家である弁護士や司法書士に依頼することが強く推奨されます。専門家に依頼するメリットは多岐にわたります。

  • 手続きのほぼすべてを任せられる 弁護士に依頼すれば、複雑な申立書類や再生計画案の作成、裁判所や債権者との煩雑なやり取りなどをほぼすべて代行してもらえます。裁判所に提出する再生計画案は、債権者の理解を得る必要があるだけでなく、法的な要件を満たすことが前提となり、中でも最も難しいといわれています。弁護士に依頼すれば、このような複雑で難しい手続きや書類作成を全般的に任せることができるので、失敗のリスクも大幅に低減できるでしょう。これにより、手続きの負担が大幅に軽減され、本人は生活再建に集中できます。

  • 失敗のリスクを低減できる 個人再生の手続きや書類作成には専門知識が必要であり、不備があると借金減額が認められないリスクがあります。専門家に依頼することで、手続きが適切に進められ、成功の可能性が高まります。

  • 依頼時点で借金の督促・取立てが止まる 弁護士に依頼すると、債権者に対して、債務者の代理人になったことや、債務整理を行う予定であることを伝える「受任通知」が直ちに送付されます。受任通知が債権者に届くと、法律に基づき債権者からの直接の督促や取立てがストップします。これにより、精神的な負担が軽減され、落ち着いて手続きを進めることができます。また、弁護士にご依頼をいただいた時点で、カード会社などからの取立てが止まります。そのため、借金返済と弁護士費用のお支払いが重なることはありません。

  • あなたに最適な債務整理方法を提案してくれる 借金問題の解決方法は個人再生だけではありません。弁護士は、あなたの借金額、収入、財産、家族構成などを詳しく聞き取り、個人再生が本当に最適な方法か、あるいは任意整理や自己破産などが適しているかを判断し、アドバイスしてくれます。複数の選択肢から、あなたの状況に最も合った解決策を見つけることができます。

  • 無料相談を行っている事務所が多い 「借金があるのに、相談料を支払う余裕なんてない」という方も安心して相談できるよう、多くの弁護士事務所や司法書士事務所では、初回相談無料や何度でも相談無料としています。アディーレでは、個人再生のご相談が何度でも無料です。費用が心配で手続きに困っている方も、安心してご相談いただけます。まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

13. まとめ:レイクの借金問題を個人再生で解決するために

レイクからの借金返済が困難になっている状況は、非常に辛いものです。しかし、一人で悩みを抱え込まず、適切な方法で対処すれば、必ず解決の道は開けます。

この記事で解説したように、個人再生は借金総額を大幅に減額し、マイホームなどの財産を残しながら、借金問題を解決できる強力な手段です。特に、借金額が大きいけれど安定した収入があり、自宅を手放したくないという方には、有効な選択肢となり得ます。

一方で、借金が全額免除されない、ブラックリストに載る(5~10年程度新規借入等が困難)、官報に掲載される(一般に見られることは少ないが)、全ての債務が対象となる(友人・家族への借金を含む)、保証人に影響が及ぶ可能性がある、手続きが複雑で費用がかかるといったデメリットも存在します。これらのメリット・デメリットを十分に理解し、あなたの状況に照らし合わせて検討することが重要です。

レイクの返済が遅れると、遅延損害金やブラックリスト登録など、様々なリスクが発生し、事態は深刻化していきます。返済が難しいと感じたら、できるだけ早くレイクに相談するか、あるいは債務整理も視野に入れて弁護士や司法書士などの専門家に相談することが、問題解決への第一歩となります。

専門家に依頼すれば、複雑な手続きを任せられるだけでなく、債権者からの督促を止めることができ、あなたの状況に最も適した債務整理方法について専門的なアドバイスを受けることができます。多くの事務所で無料相談を実施していますので、まずは気軽に問い合わせてみることを強くおすすめします。

レイクの借金問題も、適切な手続きと専門家のサポートがあれば、必ず解決できます。この記事が、あなたが借金問題から解放され、新しい人生のスタートを切るための一助となれば幸いです。


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