プロミスの過払い金請求:あなたのお金を取り戻すための完全ガイド【2025年最新版】
2025年5月3日
「プロミスで昔借り入れがあったけれど、もしかして過払い金があるのかな?」 「過払い金請求って、どうすればいいの?難しそう…」 「手続きにかかる期間や費用、ブラックリストへの影響が心配」
もしあなたがこのような不安や疑問をお持ちなら、ご安心ください。この記事では、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)への過払い金請求について、あなたに寄り添い、専門的な知識をわかりやすく丁寧にお伝えします。最後までお読みいただければ、プロミスへの過払い金請求に関する疑問が解消され、取るべき行動が見えてくるでしょう。
プロミスの過払い金とは?なぜ発生するの?
過払い金とは、消費者金融やカード会社に法律の上限金利を超えて支払いすぎた利息のことです。これは、過去に存在した金利に関する2つの法律、「出資法」と「利息制限法」の上限金利に大きな差があった(グレーゾーン金利)ことに起因します。
出資法:上限金利29.2%。多くの貸金業者は、より多くの利益を得るためにこの上限に近い金利を設定していました。プロミスもかつて上限金利を25.55%としていました。ポケットバンクは29.0%、クラヴィスも20%を超える高い金利で貸し付けていました。
利息制限法:借り入れ金額に応じて上限金利が15.0%~20.0%と定められています。具体的には、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%です。
かつては、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の上限金利内であれば刑事罰が適用されないという状況がありました。これが「グレーゾーン金利」です。
しかし、2006年の最高裁判決により、このグレーゾーン金利が無効であると判断されました。これにより、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息を、過払い金として貸金業者に請求し、返還してもらうことができるようになったのです。
2010年6月18日に改正貸金業法が施行され、出資法の上限金利が引き下げられました。プロミスは改正貸金業法の施行前に金利の引き下げを行っています。プロミスが過払い金が発生するグレーゾ ーン金利を廃止したのは2007年12月19日です。ポケットバンクは2008年4月21日以降、アットローンはもともと利息制限法内の金利でした。
このように、過去にプロミスを含む貸金業者が設定していた高い金利によって、本来支払う必要のない利息を払いすぎていた場合に、過払い金が発生する可能性があります。
プロミスに過払い金請求できる条件は?いつからの借り入れが対象?
プロミスに過払い金請求ができる可能性があるのは、主に以下の条件に当てはまる方です。
2007年12月18日以前にプロミスから借り入れを開始した方。
2008年4月20日以前にポケットバンクから借り入れを開始した方。ポケットバンク(旧三洋信販)はプロミスが吸収合併しています。
クラヴィス(旧タンポート、旧クオークローン、旧ぷらっと)からプロミスへ契約を切り替えた方。クラヴィスもプロミスに過払い金請求できます。クラヴィスから借り入れし、プロミスの契約に切り替えた場合、クラヴィスからの借金はプロミスから新たに借りたお金で完済した形になり、クラヴィスからの借り入れがグレーゾーン金利であれば過払い金が発生する可能性があります。
上記に該当する場合でも、過払い金が発生しないケースや請求が難しくなるケースもありますので注意が必要です。
2007年12月18日以降に初めてプロミスを利用した場合や、2007年7月以降に初めて三洋信販を利用した場合。これらの時期以降の取引は、利息制限法内の金利であることがほとんどです。
プロミスと合併したアットローンからの借り入れ。アットローンからの借り入れは、利息制限法で定められた上限金利内の借り入れとなるため、過払い金が発生しません。
クラヴィスが貸付を停止する前にプロミスに債権譲渡された借り入れ。最 高裁判所の判決により、債権譲渡された場合は過払い金返還が困難とされています。契約切替の場合は請求可能です。
プロミスJCBカードをショッピング利用した場合。ショッピング利用は商品を立て替えてもらう「立替金」であり、発生する分割手数料は利息ではないため、過払い金は発生しません。過払い金が発生するのはキャッシング利用のみです。プロミスJCBカードのショッピング機能は2007年11月に廃止されています。
返済が厳しくなり、過払い金請求しない条件で将来利息のカットや減額をしてもらったことがある場合。示談書に過払い金の放棄を含む条項がある場合、「過払い金は消滅した」と主張される可能性があり、裁判でも権利放棄と判断される可 能性があります。
また、プロミスが保証会社になっている銀行からの借り入れ(例:ライフカードのカードローン)も、過払い金請求の対象になる場合があるため注意が必要です。ライフカードでローンを利用中にプロミスに過払い金請求すると、ライフカードのローンに影響を及ぼす場合があるため、事前に専門家に相談することが推奨されます。
プロミスへの過払い金請求手続きの流れ
プロミスへの過払い金請求は、大きく分けて以下のステップで進みます。専門家に依頼した場合、これらの手続きはほとんど代行してもらえます。
取引履歴の取り寄せ(20日前後)。 まず、プロミスとの過去の取引の履歴(借り入れや返済の金額、日付、金利などが記載された書類)を取り寄せま す。プロミスの現在の社名であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に連絡し、「契約当初から全ての取引履歴が欲しい」と伝えます。プロミスコール(0120-24-0365)に電話するか、郵送で手配するか、有人店舗で直接受け取る方法があります。取引履歴の開示は法律で義務付けられていますので、安心して請求できます。取引履歴を紛失してしまった場合でも、請求は可能です。プロミスに開示を求めてから、専門家のもとに取引履歴が届くまでに約20日前後かかります。みどり法務事務所の事例では、履歴開示まで約1か月かかる傾向があるようです。司法書士法人杉山事務所の事例では、取引履歴開示まで約12日~17日かかるという最新の情報もあります(2025年5月時点)。プロミスの取引履歴の最終ページに金利が記載されている特徴があります。ここに20%台の金利が記録されていれば、過払い金発生の可能性は高いです。 取引履歴の取寄せは、専門家が無料で行ってくれる場合が多いです。
引き直し計算(10日前後)。 取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法の上限金 利を適用して、支払いすぎた利息(過払い金)を正確に計算します。これを「引き直し計算」といいます。計算には利息計算ソフトが必要ですが、計算を間違えると、戻ってくる金額が少なくなったり、プロミスに請求を断られるリスクがあります。自分で計算するのは難しいため、正確な計算は専門家に依頼するのがおすすめです。過払い金の計算も、専門家が無料で行ってくれる場合が多いです。
プロミスへ過払い金返還請求書の送付。 引き直し計算で過払い金の正確な金額がわかったら、プロミスに対して過払い金の返還を求める請求書と、引き直し計算書を作成し送付します。請求書には、日付、プロミスの現在の社名、代表者名、あなたの氏名、住所、連絡先、振込口座情報、契約番号や会員番号、そして過払い金の返還請求をする旨と金額を明記します。請求自体は電話やFAXでも 可能ですが、後の交渉がまとまらなかった場合に備え、証拠を残すためにも内容証明郵便で送ることをおすすめします。内容証明郵便は費用がかかりますが、プロミスから「請求書が届いていない」という主張を防ぐことができます。
プロミスとの交渉。 請求書を送付すると、プロミスの担当者から連絡が来て、過払い金の金額や返還方法、返還までの期間について話し合い(任意交渉)が始まります。プロミスの担当者は交渉に慣れているため、専門家を介さずに個人で交渉すると、取り戻せる金額が少なくなる傾向があります。プロミスは、争点があればしっかりと主張してくる特徴があります。最初から満額を提示することはまずなく、提示額が請求額よりかなり低いことも多く、過去には最初の提示額が0円というケースもありました。専門家が粘り強く交渉することで、提示金額が上がっていくことが多いです。専門家による交渉では、争点がなければ過払い金元本の9割での和解が可能となる事務所もあります。
裁判(訴訟)。 任意交渉でプロミスからの提示額や条件に納得できない場合は、訴訟を提起して裁判での解決を目指すことになります。裁判をすると、任意交渉よりも多くの過払い金(満額や過払い利息を含む)を取り戻せる可能性が高まります。裁判では、過払い利息を含めた計算をした全額の返還を目指します。裁判には訴状、証拠説明書、引き直し計算書、代表者事項証明書などの書類準備に加え、収入印紙代や郵券代などの費用がかかります。また、裁判所に出廷する必要があり、平日に仕事がある方は休む必要があります。裁判中もプロミスから和解交渉の申し入れがあり、より希望に近い条件が提示されるケースも多いです。ただし、過去に完済と借入を繰り返しているケースや延滞・滞納があったケース、将来利息カット等の合意があったケースでは、裁判が難航する争点となる可能性があり、プロミス側も代理人弁護士を立ててくるため、個人での対応は難しいです。
過払い金の返還。 プロミスとの交渉で和解が成立するか、裁判で判決が確定した後、合意または判決内容に基づき、指定した銀行口座に過払い金が振り込まれます。専門家に依頼した場合は、専門家の口座に振り込まれ、そこから費用や報酬が差し引かれた金額があなたに支払われます。
プロミスの過払い金返還率と期間の目安
過払い金がどれくらい戻ってくるか(返還率)や、手元に戻るまでの期間は、あなたがどの方法で請求するか(任意交渉か裁判か)によって大きく異なります。
請求方法 | 返還率の目安 | 返還期間の目安 | 補足 |
任意交渉 | 70%~90%程度(元本に対して) | 2ヶ月半~6ヶ月半程度 | 裁判費用がかからず、早く終わる傾向。ただし、取り戻せる金額は低くなりがち。 |
裁判 | 100%+過払い利息 | 8ヶ月~1年7ヶ月程度 | より多くの過払い金を取り戻せる可能性。ただし、期間が長く、裁判費用がかかる。 |
任意交渉のみで和解した場合、取引履歴の請求から開示まで約20日、引き直し計算に約10日、交渉から和解まで約3ヶ月、和解から返還まで約2ヶ月半で、合計期間は約6ヶ月半です。交渉開始から入金までは約2ヶ月程度という情報もあります。和解から過払い金返還まで2~4ヶ月ほどという情報もあります。
任意交渉を行わず裁判のみで和解した場合、取引履歴の請求から開示まで約20日、引き直し計算に約10日、訴訟提起から和解まで約1年、和解から返還まで約3ヶ月で、合計期間は約1年4ヶ月です。裁判の場合、返還期間は5~8ヶ月程度という目安もあります 。
任意交渉の後に裁判で和解した場合、取引履歴の請求から開示まで約20日、引き直し計算に約10日、任意交渉に約3ヶ月、訴訟提起から和解まで約1年、和解から返還まで約3ヶ月で、合計期間は約1年7ヶ月です。
裁判を提起して過払い金を請求すると、過払い金の元本だけでなく、過払い金に発生する利息も回収できるため、任意交渉と比べて2倍近くの過払い金を獲得できた事例もあります。裁判上でプロミスが「悪意の受益者」と認められると、利息が含まれた金額が戻ってきます。
ただし、回収額の高さだけでなく、「裁判はしたくない」「早く終わらせたい」といった個人の希望に沿った解決策を選ぶことが重要です。専門家は、あなたの希望を聞いた上で最適な方法を提案してくれます。
プロミスの過払い金請求の事例を見ると、借入期間が長いほど過払い金が多く発生している傾向があります。例えば、借入期間9年で70万円、13年で80万円、16年で55万円 といった事例があります。借入金額が多く、返済回数が多いほど、支払った利息が多くなるため、過払い金の金額も多くなります。特にリボルビング払いは返済回数が多くなるため、過払い金が多くなりやすいです。
また、古い時期からの借り入れの方が、より高い金利で借り入れているため、過払い金の金額は多くなる傾向があります。
返還額については、プロミスの提示額が過払い金発生額の91%程度であった事例に対し、裁判で100%+利息を取り戻し、合計で提示額より約45万円多く回収できた事例もあります。金額が大きい場合は、プロミス側も細かいところまで争ってくることが多いです。裁判で和解する際、空白期間があれば分断の主張をされることや、遅延損害金など細かい争いになることがあります。貸付停止があった場合、明確な合意がなくても和解成立や過払い金の放棄があったと主張される可能性があり、注意が必要です。
プロミスに過払い金請求する際のデメリット・注意点
プロミスに過払い金請求を検討するにあたり、いくつかのデメリットや注意点を知っておくことが大切です。
時効に注意! 過払い金には請求できる期限(時効)があります。基本的に、最後に取引した日から10年が時効期間です。2020年4月1日以降に完済し た場合は、「完済から10年」または「過払い金請求できることを知った時から5年」のいずれか早い方となります。時効を迎えてしまうと、過払い金を1円も回収できなくなる可能性があります。時効の成立前に、取引履歴の取り寄せ、過払い金の計算、請求書の送付までを終わらせる必要があります。最後に取引した時期を間違えて記憶しており、相談時にはすでに時効を迎えていたケースもゼロではありません。 過去に一度完済し、再度借り入れを繰り返している場合、過去の完済時期も時効の計算に影響を与えることがあるため注意が必要です。完済と借入を繰り返しているケースでは、完済ごとに別の取引とみなすか、一連の取引と判断するかが争点となることがあります。別の取引と判断されると、10年以上前に完済した取引分の過払い金は無効になる可能性があります。借金の空白期間が短い、契約番号が変わらない、残高が常に残っているなどの条件が一連の取引と判断される目安となることがありますが、判断には専門知識が必要です。 時効が成立していないか、早めに専門家にご相談ください。
プロミスが倒産するリスク プロミスは大きなカード会社ですが、倒産する可能性がゼロとは言い切れません。過去には武富士などが倒産し、過払い金が大幅に減額されたケースがあります。仮にプロミスが倒産すると、過払い金の請求先がなくなり、回収が不可能となります。 ただし、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)は三井住友銀行グループに属する銀行系の消費者金融であり、経営は安定しているため、倒産リスクは少ないと考えられています。2019年度決算では、利息返還損失引当金として1,061億円を準備しており、すぐに倒産するリスクは低いと言えます。
ブラックリスト(信用情報機関への事故情報登録)に登録されるリスク 過払い金を請求することで、いわゆるブラックリスト(信用情報機関への異動登録)に事故情報が登録されるリスクがあります。
完済後に過払い金を請求する場合:プロミスへの借金がゼロの状態での請求となるため、事故情報に登録されることはありません。最もリスクの低い方法です。デメリットとしては、プロミスから新たな借り入れが難しくなる可能性があることくらいです。
返済中に過払い金を請求し、過払い金で借金がゼロになる場合:一時的に事故情報に登録されることがありますが、過払い金の回収とともに削除されます。この場合も、デメリットはほぼないと考えて良いでしょう。
返済中に過払い金を請求し、借金が減ったがまだ借金が残っている場合:この場合は、プロミスと借金の減額交渉(任意整理)をしたとみなされ、手続後5年から10年は事故情報に登録されることになります。この期間中は、新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなります。ただし、期間が過ぎれば再びカードを作ったり、ローンを組んだりできます。
複数の借り入れがある場合:完済したプロミスのカードの過払い金請求をしても、プロミスが発行している他のカードや関連業者からの借り入れに支払いが残っている場合は、それらが相殺され、結果的に借金が残る場合は債務整理(任意整理)となり、事故情報が登録されます。プロミスの過払い金請求でブラックリストを避けるためには、プロミスが発行しているすべてのカードの借り入れを完済しておく必要があります。ただし、プロミス以外の貸金業者や、プロミスが保証会社ではない銀行からの借り入れ(例:三井住友銀行)は相殺されないため、影響はありません。
ブラックリストに載るかどうかは、あなたの借り入れ状況や過払い金の金額によって変わります。事前に過払い金を調査し、「過払い金 > 支払い残」であることを確認するのがベストです。支払い残が多い場合は、いったん過払い金請求を控えるなどの調整が必要です。
プロミスのカードが使えなくなる プロミスに過払い金請求を行うと、基本的にプロミスのカードは解約扱いとなり、プロミスが発行しているクレジットカードやETCカードなど、カードに付随するすべての機能が利用できなくなります。これは、プロミス側が貸付停止の措置をとることによるものです。将来的にプロミスと再契約したい場合も、基本的には難しくなります。プロミス独自のブラックリスト(社内ブラック)に登録される可能性があり、グループ企業(三 井住友カード、SMBCモビット、三井住友フィナンシャルグループのローンなど)についても審査が通りにくくなる可能性があります。
公共料金や携帯料金などの支払い方法の変更が必要 公共料金や携帯料金などの支払いをプロミスのカードで行っている場合、カードが使えなくなることで引き落としができなくなります。引き落としができないと、手数料が加算された金額の振込用紙が届き、通常より高い金額を支払うことになるため注意が必要です。過払い金請求の手続き前に、支払い方法を銀行口座からの引き落としや振り込み用紙による支払いに変更する必要があります。
銀行口座の残高をゼロにする プロミスのカード利用料金を銀行口座からの引き落としにしている場合、過払い金請求の手続きに入る前に、その口座の残高をゼロにしておくことが推奨されます。これは、取引履歴の取り寄せと引き直し計算 が終わった後に、プロミスが引き落としをストップする前に口座から引き落としが行われてしまうと、再度引き直し計算が必要となり、手続き期間が長くなる可能性があるためです。
過払い金請求を専門家(弁護士・司法書士)に依頼するメリット
過払い金請求は自分で行うことも可能ですが、多くのメリットから弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが強く推奨されます。
自分で過払い金請求を行う場合、以下のようなデメリットがあります。
取り戻せる過払い金が少なくなりがち。
難しい知識が要求される。
時間と手間がかかる。
訴訟を提起しづらい。
家族に知られる可能性がある。
引き直し計算の間違いにより、不利な条件で交渉を進めてしまうリスク。
専門家に依頼することで、これらのデメリットを回避し、多くのメリットを得られます。
手続きを全て任せられる。 取引履歴の取り寄せから、引き直し計算、プロミスとの交渉、裁判手続まで、専門家が全て代行してくれます。あなたは必要書類の提出や、交渉方針の決定に関わる程度で、大幅に手間と時間を削減できます。診断から契約、交渉、入金まで、連絡は最小限で済み、非常にスムーズに進むケースが多いです。
取り戻せる過払い金が増える可能性が高い。 専門家は過払い金請求の知識や交渉ノウハウが豊富で、貸金業者との交渉に慣れています。個人での交渉よりも有利に進められるため、より多くの過払い金を取り戻せる可能性が高まります。訴訟になった場合も、過払い利息を含めた満額回収を目指す対応が可能です。
手続き期間が短縮される可能性がある。 専門家は手続きに慣れているため、迅速に進めることができます。任意交渉での解決を目指す場合、個人で行うよりも早く解決する可能性があります。ただし、回収金額を重視して裁判を選択した場合は、期間が長くなります。
正確な引き直し計算とリスク回避。 専門家が正確に引き直し計算を行うため、計算ミスによるリスクを回避できます。また、時効が迫っている場合でも、専門家が迅速に対応することで権利を失うリスクを最小限に抑えられます。
複雑な争点への対応。 完済と借入の分断、延滞、将来利息カットの合意など、裁判で争点となり手続きが難航するケースでも、専門家がプロ ミスの代理人弁護士と適切に対応できます。個人で対応するのは非常に難しい争点です。
家族に知られにくい。 専門家に依頼すると、プロミスからの連絡が専門家宛てになり、自宅に書類が郵送されるリスクも減らせます。依頼前に相談者の都合に合わせて面談時間を調整したり、書類の郵送方法を工夫したりすることで、家族に秘密で手続きを進めることも可能です。司法書士が受任した時点で、プロミスは依頼者本人へ連絡できなくなります。
無料相談・無料調査が利用できる。 多くの専門家事務所では、過払い金が発生しているかどうかの診断や、過払い金の金額を調べるための取引履歴の取り寄せ・計算(無料調査)を無料で行っています。過払い金が発生していなかった場合、費用は一切かからない事務所がほとんどです。まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。診断結果や調査結果を見てから、正 式に依頼するかどうかを決めることができます。
費用倒れのリスクが少ない。 依頼した結果、過払い金を回収できなかった場合や、回収額が弁護士費用・司法書士費用を下回ってしまった場合に、費用が発生しない、あるいは回収額以上の費用は請求しないという保証を設けている事務所もあります。これにより、金銭的なリスクを気にせず依頼できます。
専門家を選ぶ際は、過払い金請求の実績が豊富であるか、費用体系が明確で納得できるか、親身になって対応してくれるか など、複数の事務所を比較検討することが重要です。司法書士は140万円以下の過払い金請求で簡易裁判所の代理権が認められていますが、弁護士には金額の上限がありません。あなたの過払い金請求額や状況に応じて、適切な専門家を選びましょう。
プロミスの会社概要と過払い金への対応姿勢
プロミスは、現在SMBCコンシューマーファイナンス株式会社という社名で事業を行っています。社名は変わりましたが、「プロミス」をブランド名として使用しています。本社は東京都江東区にあります。
プロミスは1962年3月20日に設立され、かつてはポケットバンク(旧三洋信販株式会社)やアットローン株式会社などを吸収合併しました。2012年には株式会社三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の完全子会社となり、強固な経営基盤を持っています。SMFGの傘下には三井住友カードやセディナ、株式会社モビットなどもおり、関連会社との連携も強固です。
大手消費者金融として高い知名度と多くの利用者を抱えており、みどり法務事務所での過払い金返還件数もトップクラスです。経営状況は安定しており、過払い金請求が殺到したことで倒産した消費者金融もある中で、プロミスは安定した経営を続けています。
プロミスの過払い金請求への対応は、裁判をすれば満額回収に近い金額や利息の一部を取り戻せる傾向があり、対応は良いという見方もあります。しかし、任意交渉では争点があれば主張できることをしっかりと主張してくる特徴があり、弁護士などの代理人を立ててくることも珍しくありません。最初の提示額がかなり低く、0円というケースさえありました。専門家が粘り強く交渉したり、訴訟を提起したりすることで、徐々に提示金額が上がっていくことが多いです。
また、プロミスは、契約の分断、延滞、将来利息カットなどの争点に対して、過払い金の減額や無効を主張することが多く、特に裁判を起こした場合、空白期間があれば分断を主張してくる傾向があります。貸付停止があった場合も、明確な合意がないにもかかわらず、和解が成立し過払い金の放棄がされたと主張してくることがあります。これらの争点がある場合、個人での対応は非常に難しいと言えます。
まとめ:まずは過払い金があるか調べてみましょう
プロミスで過去に借り入れがあり、特に2007年12月18日以前から取引があった方は、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金を取り戻すことで、生活費に充てたり、返済中の借金を減らしたり、ゼロにしたりできる可能性があります。
しかし、過払い金には時効があり、最後に取引した日から10年が経過すると請求できなくなってしまいます。また、返済中に請求する場合、ブラックリストに登録されるリスクもあります。
あなたが過払い金の対象かどうか、いくら過払い金が発生しているかを知るためには、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をする必要があります。多くの専門家事務所では、この過払い金診断や調査を無料で行っ ています。過払い金が発生していなかった場合でも、費用は一切かかりません。
まずは、お気軽に専門家の無料相談を利用してみることを強くおすすめします。匿名でのメール相談やLINE相談、WEB面談に対応している事務所もあります。時効が成立してしまう前に、あなたの過払い金があるかどうか、そしてどれくらいの金額になるのか、専門家に一度確認してもらいましょう。