レイクへの過払い金請求:あなたの疑問を解決し、賢くお金を取り戻す方法【2025年最新版】
2025年5月4日
この記事では、「レイクに過払い金請求をしたいけれど、どうすればいいの?」「どれくらいお金が戻ってくるの?」といったあなたの疑問や不安を解消するために、レイク(新生フィナンシャル)への過払い金請求について、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
過払い金請求は、国が認めたあなたの正当な権利です。もしかしたら、あなたも気づいていないだけで、レイクに払いすぎたお金を取り戻せるかもしれません。ぜひ最後まで読んで、一歩踏み出すための知識と勇気を得てください。
1. 「レイクの過払い金請求」とは?なぜ過払い金が発生するの?
まず、「過払い金」とは何か、そしてなぜレイクのような貸金業者で過払い金が発生したのか、その背景からご説明しましょう。
過払い金とは、払いすぎた「利息」のこと
過払い金とは、貸金業者が**「利息制限法」**という法律で定められた上限金利を超えて貸し付けを行っていた時期に、借り主が払いすぎてしまった利息のことです。
かつて多くの貸金業者は、「利息制限法」の上限金利(例えば元本10万円以上100万円未満で年18.0%)と、「出資法」の上限金利(改正前は年29.2%)の間の金利帯で貸し付けを行っていました。この間の金利帯は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。このグレーゾーン金利での貸し付けは、出資法上は罰則がありませんでしたが、利息制限法には違反していました。
最高裁判所の判決により、このグレーゾーン金利での貸し付けは無効であるとされ、利息制限法の上限金利で計算し直した場合に発生する「払いすぎ た利息」を返還するよう、貸金業者に義務付けられました。これが過払い金請求の根拠となっています。
レイクも過去に利息制限法を超える金利で貸し付けていました
「ほのぼのレイク」のテレビCMでおなじみだったレイクも、かつては利息制限法が定める上限利息である20.00%より高い29.20%で貸付をしていた時期があります。特に、「ほのぼのレイクの頃にエルカードを利用していた」方や、カードの色が青色、または白色やシルバーだった方など、2007年12月1日以前にレイクから借り入れをしていた方は、高確率で過払い金が発生している可能性があると言えるでしょう。それ以降は、適正な金利(9~18%)になっているため、過払い金はほとんど発生しないと言われています。
つまり、あなたがレイクで利息制限法を超える金利で借り入れ、返済を続けていた なら、その払いすぎた利息(過払い金)を取り戻すことができるのです。これは、法律上認められたあなたの正当な権利なのですね。
2. レイク(新生フィナンシャル)の会社概要と歴史
レイクへの過払い金請求を理解するためには、レイクという会社がどのような変遷をたどってきたのかを知っておくことが役立ちます。
レイクは、もともと「株式会社レイク」(旧レイク)という会社が運営していました。その後、1998年11月にGE(ゼネラル・エレクトリック)キャピタルが設立した新しい**「株式会社レイク」(新レイク)に変わりました。社名変更を経て、現在の「新生フィナンシャル株式会社」**となっています。
新生フィナンシャルは、新生銀行グループに属しており、経営は安定していると言われています。背後に新生銀行がついているため、資金的にも問題がないとされています。
また、新生フィナンシャルは、過去に他の会社を吸収合併しています。コーエークレジットを吸収合併しており、コーエークレジットへの過払い金を返金する義務もレイクに引き継がれています。そのため、旧コーエークレジットで借り入れをしていた方も、レイクに過払い金を請求できます。
さらに、シンキ(「ノーローン」ブランド)やアプラスを子会社化しています。ただし、新生パーソナルローン株式会社(シンキ株式会社)や株式会社アプラスは、新生フィナンシャルとは別の会社なので、これらの会社からの借り入れに関する過払い金請求は、それぞれの会社に対して行う必要があります。レイクへの過払い金請求をしても、ノーローンやアプラスの借り入れに影響はありません。
2011年9月には、新生フィナンシャルでの「レイク」の新規募集・契約を終了し、同年10月1日より「レイク(パーソナルローン部門)」の新規募集・契約に関わる営業資産を新生銀行へ譲渡しました。この譲渡以降に新規契約した方は、新生フィナンシャルが保証委託する**「新生銀行カードローン レイク」**との取引になります。この新しい契約は、約定利率が9~18%となっており、過払い 金が発生することはまれです。それ以前から「レイク(Lカード)」の契約がある場合は、「新生フィナンシャル カードローン」として引き続き新生フィナンシャルとの契約が継続されています。
レイクへの過払い金請求を検討する際は、あなたがいつ、どの会社のレイク(旧レイク、新レイク、新生フィナンシャル、新生銀行カードローン)から借り入れをしていたか、また、旧コーエークレジットなど合併した会社からの借り入れはないかなどを確認することが重要になります。ご自身の対象カードがレイクなのか、それとも別の会社なのか、区別がつきにくい場合もあるようです。
3. レイクの過払い金請求ができる条件と時効に注意!
レイクに過払い金を請求するには、いくつかの条件があります。特に注意が必要なのは、時効です。
過払い金が発生している可能性がある方
2007年12月1日以前にレイク(旧レイク、新レイク、新生フィナンシャル)と契約し、借り入れ・返済をしていた方。
特に、取引期間が長い方や、借り入れ・返済を繰り返していた方は、多額の過払い金が発生している可能性があります。
旧コーエークレジットから借り入れをしていた方。
時効に注意!「完済から10年」が原則です
過払い金を請求する権利には時効があります。原則として、最後に取引をした日(完済した日)から10年が経過すると、過払い金請求の権利は時効によって消滅してしまいます。
時効が成立してしまうと、せっかく発生している過払い金も取り戻せなくなってしまいます。レイクは、取引が終了してから10年経ったら、「時効だから返しません」と主張してくるのですね。ご自身では、いつ完済したか、最後に取引したのがいつかハッキリ覚えていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、調べてみると時効が成立していなかったというケースもあります。
時効の起算点に注意が必要なケース
時効の起算点は「最終取引日」が原則ですが、例外的 にさらに早く時効になってしまう可能性のあるケースや、判断が難しいケースがあります。
取引の途中で一度完済した場合(取引の分断):一度完済して、しばらく期間が空いてから再度借り入れをした場合、取引が複数の期間に「分断」されていると判断されることがあります。この場合、一度目の完済から10年が経過すると、それ以前の取引で発生した過払い金は時効となってしまう可能性があります。最高裁は必ず別々に計算すべきとは言っていませんが、レイク側は取引が分断されていると主張してくることがあります。
取引の途中で新たな借り入れができなくなった場合(貸付停止):返済の遅れなどで借り主の信用状態が悪化し、レイク側から新たな借り入れをできなくする措置(貸付停止)が取られた場合、レイク側はそれ以降の取引について、過払い金を充当する合意が認められないとして 、それぞれの取引日から10年が経過したら過払い金が時効となると主張してきます。レイク(新生)側は、この主張を強めている傾向にあるようです。
完済から10年以上経っていても請求できる可能性があるケース:完済から10年以上経っていても、それ以降の取引と一連の取引として見なされる場合は、時効が成立せず過払い金を取り戻せることもあります。例えば、契約番号が変わらない、常にお借入残高があるか空白期間が短い、貸主と借主が接触していた、同じ契約内容などが判断基準となりますが、この判断は個人で行うのは難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
自分が対象かどうか、時効が成立していないかどうか、まずは調べてみることが大切です。
時効を成立させないためには「時効の援用」が必要です
時効期間が経過したとしても、何もしないままでは債権(借金や過払い金返還請求権)は消滅しません。**「時効を援用します」**という意思表示を相手方(この場合はレイク)に行うことで、時効が成立し、権利が消滅します。過払い金請求の場合は、レイクに対して「過払い金返還請求権を行使します」という意思表示を行い、時効の成立を阻止することになります。この手続きは、専門家に依頼することで確実に行ってもらえます。
4. レイクの過払い金請求の方法と流れ
レイクに過払い金を請求する方法は、ご自身で行う方法と、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法があります。ここでは、一般的な過払い金請求の流れをご紹介します。
過払い金請求の基本的な流れ
相談・診断:過払い金が発生している可能性があるか、専門家などに相談し、無料診断を受ける。
取引履歴の取り寄せ:レイクから過去の取引履歴(借り入れや返済の記録)を取り寄せます。ご自身でも、レイクのお客様相談センターに電話するか、公式サイトから個人情報開示請求書をダウンロードして郵送することで取り寄せることができます。専門家に依頼すれば、代行してもらえます。
引き直し計算:取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で金利を計算し直し、過払い金の正確な金額を算出します。この「引き直し計算」は専門的な知識が必要で、1円でも間違えると交渉が不利に なる可能性があるので注意が必要です。専門家は正確な計算を行ってくれます。
過払い金返還請求書の送付:レイクに対し、引き直し計算で算出された過払い金の返還を求める**「過払い金返還請求書」を作成し、送付します。いつ、誰が、誰に、どういう内容の郵便を送ったかを証明できる内容証明郵便**を利用すると、後々のトラブルを防ぐことができます。
レイクとの交渉(示談):請求書を送付すると、レイクの担当者から連絡があり、過払い金の金額や返還方法、返還時期について話し合い(交渉)が行われます。交渉がまとまり、提示された条件に納得できれば**和解(示談)**が成立します。
裁判(訴訟):話し合いによる交渉でレイクからの提案に納得できない場合や、より多くの過払い金(利息を含む全額など)を取り戻したい場合は、過払い金返還請求の裁判を起こします。裁判中もレイクから和解の提案があることが多く、裁判の判決に至ることは少ないとも言われています。
過払い金の返還(入金):和解が成立するか、裁判で判決が出た後、レイクから過払い金が返還されます。専門家に依頼している場合は、専門家の口座に一度返還され、そこから費用などが差し引かれた金額が依頼者の口座に振り込まれます。
自分で請求する場合と専門家に依頼する場合
過払い金請求は、ご自身で行うことも法律上は可能ですが、多くの手間と専門的な知識が必要です。
ご自身で行う場合、取引履歴の取り寄せ、正確な引き直し計算、書類作成、レイクとの交渉や裁判手続きなどをすべて自分で行う必要があります。特に、引き直し計算が間違っていると交渉が不利になったり、レイクの主張(争点)に対応できなかったりするリスクがあります。また、裁判になった場合、平日に裁判所に出廷する必要があり、仕事をしている方は負担が大きいかもしれません。
専門家に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえます。専門家は過払い金に関する知識や交渉経験が豊富で、レイクの対応も熟知しています。そのため、より短時間で、より多くの金額を取り戻せる可能性が高まります。また、家族にバレたくないという場合も、郵送物を専門家事務所に送ってもらうなどの配慮をしてもらえるため安心です。
5. レイクの過払い金請求における主な争点
レイクへの過払い金請求では、貸金業者側が過払い金の減額や無効を主張してくるいくつかの「争点」があります。これらの争点がある場合、手続きが複雑になったり、取り戻せる金額が変わったりする可能性があります。
1. 新旧レイク問題
これはレイク特有の大きな争点です。先ほど説明したように、レイクは1998年11月に旧レイクからGE設立の新レイクに事業が引き継がれています。
レイク側は、この旧レイクから新レイクへの営業権譲渡の際、「旧レイクの取引で発生した過払い金は引き継がない」という契約をしたと主張してきます。以前は旧レイク分も含めて過払い金を回収できるケースもありましたが、現在の裁判所の判断(地裁・高裁レベル)では、旧レイク分の過払い金は新レイクに承継されないという判断が積み重なっており、これから請求する場合、旧レイク分の回収は難しい可能性が非常に高いと言われています。
このため、平成10年(1998年)以前からレイクと取引がある方でも、回収できる可能性があるのは、原則として旧レイクから新レイクに切り替わった平成10年11月以降(具体的な切り替え時期は契約者ごとに異なります)の新レイク分の過払い金のみとなります。
2. 取引の分断
これは、取引の途中で一度完済し、その後再び借り入れを行った場合に問題となる争点です。レイク側は、一度完済して空白期間がある場合、それぞれの取引は別のもの(「分断」している)と主張し、最初の取引期間の最終取引日(完済日)から10年が経過している場合は、その期間に発生した過払い金は時効であると主張してきます。
もしこの主張が認められると、一度目の完済から10年以上経っている取引期間の過払い金は取り戻せなくなってしまいます。取引が「一連の取引」として扱われるか、「分断した取引」として扱われるかは、空白期間の長さや契約内容、接触の有無など、個別の事情によって判断が異なります。この判断は非常に難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
3. 貸付停止による消滅時効の起算点
これは、取引の途中で借主の信用状態が悪化し、新たな 借り入れができなくなった場合に問題となる争点です。レイクは、貸付停止措置をとった場合、それ以降の取引については過払い金の充当合意が認められないとして、それぞれの取引日から10年が経過した過払い金は時効であると主張してきます。新生フィナンシャル(レイク)側は、2023年頃からこの主張を強めている傾向にあります。
4. 冒頭残高(取引履歴の不開示部分)
レイク(新生フィナンシャル)は、平成5年9月以前の取引履歴を開示しないという特徴があります。このため、例えば平成元年(1989年)から取引が始まっている方の場合、取引履歴が開示されない期間の取引をどのように扱うかという争点が生じます。
開示されない期間の過払い金を算出するためには、手元にある資料(申込書や通帳など)や依頼者の記憶に基づいて取引を再現し、推定計算を行う必要があります。以前はこの争点について裁判で争われることが多かったようですが、前述の「新旧レイク」の争点により平成10年以前の旧レイク分の過払い金請求が難しくなったため、現在ではこの冒頭残高の争点について争うことはほとんどなくなったと言われています。
これらの争点がある場合、レイク側は過払い金の減額や支払いを拒否する主張をしてくる可能性があります。専門家であれば、これらの争点について最新の裁判所の判断傾向を踏まえ、適切に対応してくれます。
6. レイクに過払い金請求するメリット・デメリット
レイクに過払い金請求をすることには、もちろんメリットがありますが、知っておくべきデメリットや注意点もあります。
過払い金請求のメリット
払いすぎた利息を取り戻せる:最大のメリットは、レイクに払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくることです。取引期間が長く、借り入れ・返済を繰り返していた方ほど、多額の過払い金が発生している可能性があります。回収金額が数十万円から数百万円になるケースもあります。
返済中の借金を減らせる、またはゼロにできる:もしレイクに借金が残っている場合、戻ってきた過払い金をその借金と相殺することができます。過払い金が借金よりも多ければ、借金がゼロになり、さらに過払い金が手元に戻ってきます。
今後の返済負担がなくなる:借金がゼロになれば、当然ながら今後の返済は一切不要になります。精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。
過払い金請求のデメリット・注意点
レイクからの借り入れやカード利用ができなくなる:過払い金請求を行った場合、基本的にその貸金業者(この場合は新生フィナンシャル)からの新たな借り入れや、レイクが発行しているカード(キャッシング、クレジットカードなど)の利用はできなくなります。ただし、これは過払い金請求をした会社に対してであり、レイク以外の貸金業者やクレジットカードはこれまで通り利用できるのが原則です。
完済していないとブラックリストに載る可能性がある:過払い金請求によって戻ってきたお金を借金の返済に充てても、借金が完済できない場合、その手続きは「任意整理」という債務整理の一種とみなされ、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。ブラックリストに載ると、その後5年から10年間程度、新たな借り入れやクレジットカードの新規作成、更新、住宅ローンなどの各種ローンの審査に通りにくくなります。しかし、レイクの借金をすでに完済している方が過払い金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。この点を誤解している方も多いですが、完済後の請求は信用情報に影響しないため、ご安心ください。
レイク以外の関連会社への影響:レイクと合併した旧コーエークレジットからの借金が残っている場合は、すべて返し終わってから過払い金請求を するのが無難です。また、レイクが発行している他のカードや、レイクの関連業者(ただし新生フィナンシャルと別会社の場合を除く)からの借り入れに支払いが残っている場合、過払い金請求の結果によっては債務整理となる可能性があり、その場合は信用情報に事故情報が登録されることになります。
家族やパートナーにバレる可能性:過払い金請求の手続き中や完了後に、貸金業者や専門家から書類が自宅に郵送されることで、家族に借金や過払い金請求の事実がバレてしまうリスクがあります。特に同居しているご家族に内緒にしたい場合は、郵送物の送付先を専門家事務所に指定するなどの配慮が必要になります。
取引履歴がすべて開示されない場合がある:レイクでは、平成5年9月以前の古い取引履歴が開示されないことがあります。この場合、推定計算が必要となりますが、レイク側が推定計算に応じない場 合もあり、裁判が必要になる可能性があります。また、前述の「新旧レイク」の争点により、平成10年11月以前の取引の過払い金回収自体が難しくなっている現状があります。
ショッピング利用分には過払い金は発生しない:クレジットカードの利用には、キャッシング(借り入れ)とショッピング(買い物)の二種類があります。過払い金は、利息制限法を超える「利息」に対して発生するため、キャッシング利用分には発生しますが、ショッピング利用分には原則として発生しません。ショッピングは「立て替え払い(立替金)」という扱いになるため、分割手数料はかかっても利息ではないのです。
これらのデメリットのうち、特にブラックリストへの影響については、借金を完済していれば心配ないということを理解しておけば、必要以上に恐れることはありません。
7. レイクの過払い金請求を専門家に依頼するメリット
レイクへの過払い金請求は、ご自身で行うことも不可能ではありませんが、前述したように多くの手間やリスクが伴います。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
専門家に依頼する具体的なメリット
手続きをすべて任せられる:取引履歴の取り寄せ、引き直し計算、レイクとの交渉、書類作成、裁判手続きなど、すべての面倒な手続きを専門家が代行してくれます。あなたは待っているだけで済みます。
取り戻せる金額が多くなる可能性が高い:専門家は過払い金請求に関する知識や交渉経験が豊富で、レイクの対応や裁判所の判断傾向も熟知しています。レイク側が提示する和解案が低い場合でも、粘り強く交渉したり、裁判を起こしたりすることで、より多くの過払い金(場合によっては過払い金元本や利息全額)を取り戻せる可能性が高まります。ご自身で請求した場合、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
解決までの期間が短くなる可能性がある:専門家は手続きに慣れており、スムーズに進めてくれます。レイクの対応にもよりますが、交渉や裁判を適切に進めることで、比較的早く過払い金が戻ってくる可能性があります。
正確な引き直し計算ができる:過払い金の正確な金額 を算出する引き直し計算は専門的で間違いやすい作業です。専門家であれば正確な計算を行い、レイクの主張(例えば冒頭残高の問題など)にも適切に対応できます。
時効の判断や複雑な争点に対応できる:取引の分断や貸付停止など、時効の起算点が問題になるケースや、新旧レイクのような複雑な争点がある場合でも、専門家であれば個別の事情を分析し、最適な方針を立てて対応してくれます。
家族に内緒で手続きできる:専門家事務所に依頼すれば、レイクからの郵送物をすべて事務所に送ってもらうことができるため、同居している家族にバレるリスクを減らせます。
費用倒れのリスクがない事務所が多い:多くの専門家事務所では、過払い金が取り戻せなかった場合に費用はかからない(費用倒れなし)という料金体系をとっています。また、相談料や着手金が無料の事務所も多いです。取り戻した過払い金の中から費用を精算できるため、手持ちのお金がない場合でも安心して依頼できます。
弁護士と司法書士の違いと「金額制限」に注意
過払い金請求は、弁護士だけでなく司法書士も行うことができます。しかし、両者には大きな違いがあります。
最も重要な違いは、司法書士には取り扱える金額に制限があるという点です。法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、1件あたり140万円までの過払い金請求に関する交渉や裁判(簡易裁判所での訴訟に限る)を行うことができます。一方、弁護士にはこのような金額制限はありません。
レイクとの取引が長く、多額の過払い金が発生している可能性がある方の場合、計算の結果、過払い金の金額が140万円を超えることがあります。この場合、司法書士に依頼していると、司法書士はそれ以上の交渉や裁判手続きを行うことができなくなってしまいます。結局、改めて弁護士を探して依頼し直す必要が出てくる可能性が高く、「二度手間」になってしまうことがあるのです。
特に、多額の過払い金が発生しやすい古い時期からレイクと取引がある方や、取引期間が非常に長い方は、最初から金額制限のない弁護士に相談する方がスムーズに進むことが多いでしょう。
「無料調査」や「大量処理型事務所」に注意!
過払い金請求を検討する際に、「過払い金の無料調査」や、CMなどで見かける大規模な「大量処理型事務所」を目にすることがあるかもしれません。しかし、これらの利用には注意が必要です。
「無料調査」は一見便利そうですが、事務所側が過払い金が出るか、争点があるかなどの情報を得るためのものであり、調査後に、争点のない簡単な案件だけを引き受けて、レイクのように争点が多く手間のかかる案件は断る**「つまみ食い」**をしている事務所もあると言われています。特に司法書士法人の無料調査の場合、140万円を超えると対応できなくなるため、結局他の専門家を探し直すことになります。また、調査結果の信用性にも疑問があるケースもあるようです。
「大量処理型事務所」は、多くの案件を流れ作業のように処理するため、一人一人の依頼者への丁寧な対応が難しかったり、交渉の手間を省くために早期に和解してしまい、取り戻せるはずだった金額が少なくなってしまう可能性も指摘されています。
レイクの過払い金請求では、前述のように複雑な争点が存在するため、これらの争点に適切に対応し、少しでも多くの金額を取り戻すためには、レイクの過払い金請求に数多く取り組み、依頼者一人一人の案件に真剣に向き合ってくれる、交渉力や訴訟能力の高い専門家を選ぶことが非常に重要です。
8. レイクの過払い金請求は「早めの相談」がカギ
ここまで読んでいただき、レイクに過払い金が発生している可能性や、請求方法、メリット・デメリットについてご理解いただけたかと思います。最後に、レイクへの過払い金請求において、なぜ「早めの相談」が非常に大切なのかをお伝えします。
なにより「時効」が迫っています!
繰り返しになりますが、過払い金請求には時効があります。原則として、最終取引日(完済日)から10年で時効が成立してしまい、せっかくの過払い金を取り戻せなくなります。
「昔借りてたけど、もう10年以上経ってるかな…」と諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、時効の計算は複雑な場合もあります。自分で判断せずに、まずは専門家に相談して正確に調べてもらうことが重要です。時効が迫っている案件でも、迅速に対応してもらえれば間に合う可能性もあります。
レイクは、過去の違法金利については黙っていて、時効が成立するのを待っているかもしれません。真面目にコツコツ返済してきた方が、時効で過払い金を取り戻せなくなるのは、本当に心苦しいことです。迷っている間にも時効の時間は進んでいます。
レイクの対応が変わる前に…?
ソースには、かつてレイクは他の消費者金融と比べて過払い金返還に前向きで、裁判なしでも元本や利息の満額返還に応じていた時期があったものの、2016年頃から対応が悪化し、裁判をしないと満額回収が難しくなっている、という指摘があります。その背景として、レイクを買収したGEとの契約が打ち切られ、過払い金返還にあてる予算が尽きかけている、という見方もあるようです。
今後、レイクの過払い金返還に対する対応がさらに厳しくなる可能性も否定できません。予算が枯渇すれば、さらに減額傾向になったり、時間稼ぎの戦術をとってくる可能性も考えられます。
過払い金請求は、基本的に法律上正当性が認められた**「勝ち試合」**とも言われますが、相手の対応が悪化する前に、早めに動いた方がよりスムーズに、そしてより多くの金額を取り戻せる可能性が高まるかもしれません。
あなたの過払い金請求は「正当な権利」です
「自分が納得して借りたものだし…」「過払い金請求なんて悪いことみたい…」と躊躇したり、諦めたりする必要は全くありません。過払い金請求は、あなたが法律上支払う必要がなかった、違法な金利部分を払いすぎてしまったお金を取り戻す手続きです。これは、国が認めたあなたの正当な権利なのです。
レイクがかつて行っていた利息制限法を超える貸し付けは、法律に違反していました。その結果、あなたが払いすぎてしまったお金を取り戻すことは、決して悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。必要なのは、**一歩踏み出して専門家に相談する「ちょっとの勇気」**だけです。
9. まとめ:まずは無料相談から始めましょう
レイクへの過払い金請求について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
レイクでは、2007年12月1日以前に利息制限法を超える金利で貸し付けを行っていたため、この時期に借り入れ・返済をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求には時効があり、原則として最終取引日(完済日)から10年で権利が消滅してしまいます。時効の計算や、取引の分断、貸付停止、新旧レイクなどの争点には注意が必要です。
過払い金請求はご自身でも行えますが、専門的な知識や手間がかかり、取り戻せる金額が少なくなるリスクもあります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、手続きを代行してもらえるだけでなく、より多くの過払い金を取り戻せる可能性が高まり、解決までの期間も短くなることが期待できます。
ただし、司法書士には140万円の金額制限があるため、レイクとの取引が長い方や、多額の過払い金が発生している可能性が高い方は、金額制限のない弁護士に相談する方がスムーズです。
「無料調査」や「大量処理型事務所」の中に は注意が必要な事務所もあります。レイクの過払い金請求に強い、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。
過払い金請求は、法律上認められたあなたの正当な権利です。時効が成立する前に、早めに相談することが大切です。
過払い金が発生しているか分からない、どれくらい戻ってくるのか知りたい、手続きが面倒そう、家族にバレたくないなど、様々な不安があるかと思います。多くの専門家事務所では、過払い金の無料診断や無料相談を受け付けています。まずは気軽に相談して、専門家に調べてもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。
あなたの過払い金請求が成功し、払いすぎた大切なお金を取り戻せるよう、心から願っています。