アコムからの借金は自己破産できる?条件、デメリット、他の解決策、弁護士への無料相談を徹底解説
2025年4月27日

アコムからの借金返済に追われ、日々の生活が立ち行かなくなっている状況ではありませんか?「もう返済できない」「自己破産しかないのだろうか」と、一人で悩みを抱え込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
アコムのような消費者金融からの借金も、返済が困難になった場合は「自己破産」という法的な手続きで解決できる可能性があります。
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、一定の条件を満たすことで借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。
借金問題を根本的に解決し、人生をやり直すための手段として、国が法律で認めている救済方法なのです。
しかし、自己破産にはメリットだけでなく、知っておくべきデメリットも存在します。
また、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」といった別の債務整理の方法もあり、ご自身の状況に最適な解決策を選ぶことが重要です。
この記事では、アコムからの借金を自己破産で解決するために必要な条件、自己破産に よって得られるメリットと被る可能性のあるデメリット、そして自己破産以外の債務整理方法について詳しく解説します。
この記事を読み終えることで、アコムの借金問題をどのように解決すべきか、その判断基準や、次に取るべき行動が明確になるはずです。
借金問題に悩むあなたの生活再建に向けた一歩を踏み出すため、ぜひ最後までお読みください。
アコムからの借金問題、解決策としての「自己破産」
アコムは、個人向けの融資を行う大手消費者金融の一つです。
多くの方が利用しているアコムからの借金ですが、返済が難しくなった場合に、自己破産という手段で解決することは可能なのでしょうか。
結論から言うと、アコムのような消費者金融からの借金も、返済できない状態であれば、適切な手続きを経ることで自己破産による解決が可能です。
自己破産は、借入先を問わず利用できる制度だからです。
自己破産は、借金が増えすぎてしまい返済が困難になった場合に行うことができる、債務整理の手段の一つです。
裁判所に自己破産の申立てを行い、「免責許可」を得ることができれば、借金を全て帳消しにすることができます。
これは、借金を支払わなくてもよくなる「免責」と呼ばれます。
自己破産の制度は、借金の返済が困難になった個人が借金をゼロにして、再び健全な経済生活を送るための再スタートを切るために設けられています。
ただし、自己破産手続きを開始すると、原則としてその時点で存在するすべての借金が手続きの対象となります。
アコムからの借金だけを免除するといった特定の借入先だけを選んで自己破産することはできません。
複数社から借入れがある場合は、すべての債権者が手続きの対象となるのです。
アコムの借金を自己破産するための必須条件
アコムからの借金であっても自己破産による解決は可能ですが、誰でも自己破産できるわけではありません。
自己破産を行うためには、法律で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていない場合、自己破産の申立てが認められなかったり、手続きをしても借金がゼロにならない(免責が得られない)可能性があります。
自己破産が許可される主な条件は、以下の3つです。
支払い不能状態にあること
免責不許可事由に該当しないこと
借金が「非免責債権」でないこと
それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
条件①:支払い不能状態にあること
自己破産の最も基本的な条件は、借金の返済ができない「支払い不能」の状態にあることを、裁判所に認めてもらうことです。
破産法第15条で「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は...決定で、破産手続を開始する」と定められています。
支払い不能とは、「借金を、弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を指します。
簡単に言えば、収入や財産、借金総額などを総合的に考慮して、今後継続的に借金を返済していくことが不可能であると判断される状況です。
具体的にどのような場合に支払い不能と判断されるかについては、主に以下の事情が考慮されます。
借金の総額:
借金の総額が低すぎると、支払いは可能ではないかと判断される可能性があります。
目安として、借金が100万円以下の場合には、支払い不能といえるか慎重な判断となることがあります。
しかし、借金の総額だけでなく、収入とのバランスが重要視されます。
収入:
借金総額に対して、収入がどの程度あるかが重要な判断ポイントです。
例えば、借金が500万円あっても年収が1000万円あれば支払いは可能と判断されるでしょう。
一方で、借金が同じ500万円でも年収が250万円であれば、年収の2倍となり、支払い不能と判断される可能性が高くなります。
年収が低く、借金総額を36ヶ月で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態は、支払い不能の一つの基準と考えられます。
また、借金が100万円以下でも、生活保護を受けており今後もその状況が続くような場合は、支払い不能と判断される可能性があります。
毎月の支払額:
借金の総額だけでなく、毎月いくら返済しなければならないかという点も考慮されます。
奨学金のように総額が高額でも、長期の分割で月々の負担が少ない場合は、支払い可能と判断されることがあります。
手取り収入に対して、返済に充てなければならない金額がいくらかが重要です。
実際の返済状況:
現在、実際に返済ができているか、すでに滞納しているか、滞納している場合はその回数なども考慮されます。
財産の状況:
債 務者がどのような財産を持っているかも考慮されます。
財産には、現金、預貯金、不動産、車、保険、株式、退職金など様々なものが含まれます。
十分な資産を持っているにもかかわらず、不当に借金の免責を求める行為を防ぐために、財産状況が確認されます。
支払い不能状態とみなされても、現金化できる一定以上の財産がある場合は、破産管財人によって換価され債権者に分配されます。
これらの要素を総合的に判断して、裁判所が支払い不能かどうかを決定します。
単に「借金を返済したくない」という理由で自己破産することはできません。
条件②:免責不許可事由に該当しないこと
自己破産のもう一つの重要な条件は、免責不許可事由に該当しないことです。
免責不許可事由とは、破産法に定められている、自己破産による借金の免除が認められない原因や事情のことです。
これに当てはまる場合、債務者本人が当然返済すべきであると判断され、原則として自己破産は認められません。
主な免責不許可事由は以下の通りです。
詐害目的での財産価値の減少行為(破産法252条1項1号):
債権者への返済を減らす目的で、自己破産の申立て前に自分の財産を隠したり、不当に安く売却したりする行為。
不当な債務負担行為(破産法252条1項2号):
破産手続き開始を遅らせる目的で、闇金から借入れをしたり、クレジットカードで商品券などを購入して換金したりする行為。
不当な偏頗行為(破産法252条1項3号):
自己破産手続き中に、特定の債権者(友人や親族など)にだけ優先して返済したり、担保を提供 したりする行為。
これは全ての債権者を平等に扱うという自己破産の原則に反します。
浪費または射幸行為(破産法252条1項4号):
ギャンブル、株取引、FXなどの投機行為、または極度の浪費によって多額の借金を作った場合。
これが原因で借金が返済できなくなった場合に問題となりがちです。
詐術による信用取引(破産法252条1項5号):
自己破産するつもりであることを隠して、クレジットカードでの買い物をしたり、新たに借入れをしたりする行為。
手続き上の違法行為(破産法252条1項6号、7号):
財産や業務に関する帳簿や書類を隠したり偽造したりする行為。
また、意図的に虚偽の債権者名簿を提出する行為。
義務の違反行為等(破産法252条1項8号、9号、11号):
裁判所や破産管財人の調査への協力を怠ったり、虚偽の説明をしたりする行為。
管財人の業務を妨害する行為や、説明義 務違反など、破産手続きの適正な遂行を阻害する行為。
7年以内に自己破産を申し立て、免責を受けていた場合(破産法252条1項10号):
過去に自己破産で借金を免除されてから7年が経過していない場合。
これらの免責不許可事由に該当する場合、原則として免責は許可されません。
しかし、免責不許可事由に当てはまる場合でも、必ずしも免責が許可されないわけではありません。
裁判所が、破産に至った経緯や本人の反省の態度、生活を立て直す意欲などを考慮して免責を許可する**「裁量免責」**という制度が設けられています。
たとえギャンブルや浪費が原因でも、反省の気持ちを示し、生活を立て直す意欲が認められれば、裁判官の判断で免責を得られる可能性があります。
まずは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
条件③:借金が「非免責債権」でないこと
自己破産で借金の免責を受けようと考えている借金が、「非免責債権」でないことも条件の一つです。
非免責債権とは、自己破産の手続きを経ても、法律によって支払い義務が免除されない種類の債務のことです。
自己破産によってすべての債務の支払い義務が免除されてしまうと、社会や特定の人に不利益をもたらすことにもつながるため、一部の債務は免責の対象外とされています。
主な非免責債権は以下の通りです。
租税公課:税金(所得税、住民税、固定資産税など)、社会保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、下水道料金など。上水道料金、電気料金、ガス料金、通信料金などは非免責債権にあたらないのが一般的です。
養育費や婚姻費用:親族や子どもの扶養義務、監護義務、夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権。別居中の配偶者や子どもへの生活費も含まれます。
悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権:故意の犯罪行為による被害者に対する賠償金や、DVに対する慰謝料など。
故意または重過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権:故意や重過失の交通事故の損害賠償など。
雇用関係に基づいた従業員への給与や預り金。
債権者名簿に記載していない債権:破産者が知りながら(故意または過失によって)債権者名簿に記載しなかった請求権。
罰金、過料、刑事訴訟費用、追徴金、科料。
これらの非免責債権にあたる支払いが借金のほとんどを占めている場合、自己破産をしても免除されないため、自己破産する意味がない、つまり自己破産できないことになってしまいます。
一方で、クレジットカードの借金や消費者金融の借金(アコムからの借入など)は、自己破産により免除ができる借金に該当します。
アコムでの借入金は非免責債権には該当しないため、免責が許可されれば、支払い義務はなくなります。
アコムの借金で自己破産する「メリット」を徹底解説
自己破産には、借金問題を解決し、生活を立て直すための大きなメリットがあります。
アコムからの借金で自己破産を検討している方が特に注目すべきメリットは以下の3点です。
メリット1:債権者からの取り立てや強制執行が止まる
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、すぐにアコムなどの債権者からの督促と返済がストップします。
これは、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる**「受任通知」**の効力によるものです。
弁護士が受任通知を送付すると、債権者は、借金をした本人に対して電話、郵送、訪問などの方法で直接取り立てを行うことが法律(貸金業法21条1項)で禁止されます。
これにより、債務者は連日の取り立てから解放され、精神的に非常に楽になることが期待できます。
債権者とのやり取りの窓口はすべて弁護士に一任できるようになります。
また、自己破産の手続きが始まり、裁判所から「破産手続開始決定」が出ると、債権者はそれ以降、たとえ裁判で勝訴して債務名義(強制執 行ができる根拠となる文書)を取得していたとしても、給料や預金などの財産を強制的に差し押さえる(強制執行する)ことができなくなります。
メリット2:借金がすべて帳消しになる(免責)
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務がほぼ免除される(免責になる)ことです。
任意整理や個人再生といった他の債務整理方法では、月々の返済額が減ったり、借金の一部が減額されたりしますが、残りの借金は返済しなければなりません。
しかし、自己破産は裁判所を通じて行う手続きであり、「免責許可決定」が確定すると、原則として残っている借金の返済は一切不要になります。
これにより、借金問題が根本的に解決され、新しい生活を立て直す大きなきっかけになります。
ただし、税金や国民健康保険料、養育費など、一部の債務は非免責債権として免責の対象外となる点には注意が必要です。
それでも、アコムからの借金をはじめとする消費者金融やクレジットカード会社からの借金は免責の対象となるため、これらの借金に苦しんでいる方にとっては非常に大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3:財産の一部を残すこと ができる
「自己破産すると財産をすべて失う」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは誤解です。
自己破産後も生活ができるように、一定の現金や生活に必要な財産は手元に残すことが法律で許されています。
具体的には、以下のような財産を残すことができます。
99万円以下の現金(破産法34条3項1号)。
生活に欠かせない家具や、仕事に欠かせない道具など(破産法34条3項2号)。
破産手続開始決定後に得た財産(新得財産、破産法34条1項)。
ただし、不動産、車、預貯金、株式、生命保険の返戻金、退職金など、一定以上の価値のある財産は、原則として処分され債権者に分配されることになります(管財事件の場合)。
多くの裁判所では、20万円以上の価値のある財産(換価売却した際に20万円を超える財産)や、99万円を超える現金が処分の対象となる目安とされています。
これらの基準は裁判所によって異なる場合があります。
このように、自己破産によって借金をゼロにできるだけでなく、最低限の生活に必要な財産は手元に残すことができるため、今後の生活に過度な不安を感じる必要はありません。
自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらう手続きであり、借金を抱えた人に人生をやり直す機会を与えるという、国が法律で認めた救済方法なのです。
アコムの借金で自己破産する「デメリット」と影響
自己破産は大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットや生活への影響も伴います。
アコムからの借金で自己破産を検討する際には、これらのデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
主なデメリットは以下の通りです。
デメリット1:ブラックリストに登録される
自己破産すると、事故情報(破産したという情報)が「信用情報機関」に登録されます。
これが世間一般で言われる**「ブラックリストに登録される」**という状態です。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンの契約や取引に関する情報を収集・管理している機関です。
日本には主に以下の3つの信用情報機関があります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC):割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む企業が加盟
株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融会社、クレジットカード会社、金融機関などが加盟
全国銀行個人信用情報センター(KSC):金融機関、クレジットカード会社、保証会社などが加盟
事故情報がこれらの信用情報機関に登録されると、一定期間(一般的に5年〜10年)、新たな借入れ、クレジットカードの作成、ローンの契約(住宅ローンやカーローンなど)が難しくなります。
信用情報機関ごとの事故情報登録期間の目安は以下の通りです。
JICC:免責許可決定後5年程度
CIC:免責許可決定後5年程度
KSC:破産手続き開始決定後(官報公告後)7年程度
ただし、2022年11月4日以前の手続きについては約10年間登録されている可能性があります。
自己破産以外にも、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法でもブラックリストには登録されます。
そのため、債務整理をする場合には避けられないデメリットと言えます。
ブラックリストに登録されている期間中は、その他にも以下のような影響が出ることがあります。
携帯電話・スマホ端末の分割購入ができない。
賃貸物件の審査に影響する場合がある(家賃保証会社の審査で信用情報が参照される場合)。
奨学金などの保証人になれない。
これらの影響は、自己破産後5年〜10年程度続くため、その期間の生活について事前に考慮しておく必要があります。
デメリット2:職業や資格が制限される
自己破産の手続きが始まると、一部の職業に就くことや、資格の登録・行使が一時的に制限されます。
これは、主に他人の財産や情報を扱う職業などが対象となります。
制限される職業や資格の例は以下の通りです。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの「士業」
警備員
生命保険募集人、損害保険代理店
宅地建物取引士
証券会社外務員
不動産鑑定士
土地家屋調査士
公証人、交通事故相談員、固定資産評価員など
古物商
これらの制限は、裁判所から「免責許可決定」が出て手続きが終了し、「復権」(破産前の状態に戻ること)するとなくなります。
制限を受ける期間は、自己破産の手続きが進行する間、一般的には3~4ヵ月間程度です。
資格の必要ない一般的な職業であれば、自己破産の手続き期間中も制限なく続けることができます。
また、自己破産したことが勤務先に知られる心配も、 官報を見られない限りほとんどありません。
万が一、勤務先に知られてしまったとしても、自己破産を理由に解雇されることは法律上原則としてありません。
労働契約法では、客観的に合理的な理由がなければ労働者を解雇できないと定めているためです。
デメリット3:自己破産したことが官報に掲載される
自己破産の手続きが始まると、破産者の氏名や住所などが「官報」に掲載されます。
官報とは、法令などの政府情報の公的な伝達手段として政府が発行している新聞のようなものです。
官報に掲載されるタイミングは、主に以下の2回です。
破産手続開始決定時
免責許可決定時
官報は誰でも見ようと思えば見られるものであり、インターネット版官報で過去90日分を見たり、図書館で閲覧したりすることも可能です。
近年は検索機能も向上しています。
ただし、日常生活で官報を定期的に確認している人はほとんどいません。
官報を見る可能性のあるのは、弁護士や司法書士などの士業、金融機関や保険会社、信用情報機関、自治体の税務担当者、警備会社、名簿取扱い業者や闇金業者 といった特定の業種の人に限られます。
そのため、自己破産したことを知人に知られることを過度に心配する必要はないと言えるでしょう。
しかし、これらの特定の業種の人に知られる可能性はゼロではありません。
デメリット4:すべての債権者を平等に扱わなければならない
自己破産手続きでは、お金を貸してくれている全ての債権者(アコムなどの金融機関だけでなく、友人や親族も含む)を平等に扱わなければなりません。
自己破産を考えている状況で、お金を貸してくれた友人や親族にだけは優先的にお金を返したいと思うかもしれません。
しかし、これを実行してしまうと**「偏頗弁済(へんぱべんさい)」**と呼ばれる行為にあたり、免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。
偏頗弁済とみなされると、自己破産による借 金の免除が認められない可能性が出てくるのです。
したがって、特定の債権者に優先して返済することは厳禁です。
また、お金を貸してくれている友人や親族も、他の金融機関などと同じように債権者として扱われるため、裁判所から破産手続きに関する通知が送付されることになります。
これにより、お金を貸してくれている友人や親族には、あなたが自己破産したことを知られてしまうことになります。
デメリット5:保証人に請求がいく
自己破産手続きを行う場合、あなたの借金に保証人や連帯保証人が付いていると、その保証人に返済の請求がいってしまいます。
主債務者(借金をした本人)が自己破産して借金の支払い義務を免除されても、保証人の保証債務(主債務者が支払えなくなった場合に代わりに支払わなければならない義務)はなくならないためです。
自己破産により、あなたが借金から解放されても、保証人は残りの借金を全額返済しなければならなくなります。
場合によっては、保証人になっている家族や友人自身も、債務整理が必要になることもあります。
連帯保証人や、担保(不動産など)を提供してくれた人がいる場合も同様の影響があります。
このように、家族や友人を保証人にしている場合、自己破産することでその方々に迷惑がかかることが予想されます。
自己破産する前に、保証人に事前に伝えるべきかなど、弁護士に相談し、アドバイスをもらうとよいでしょう。
なお、アコムのカードローンは、通常、保証人を必要としていません。
アコムの借金に関してだけであれば、この保証人への影響というデメリットは関係ないことがほとんどです。
ただし、一部のローン商品などで保証人が付いている場合もあるため、契約内容を確認することが重要です。
デメリット6:財産を手放す必要がある(管財事件の場合)
自己破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、**一定以上の財産がある場合や免責不許可事由の調査が必要な場合などは「管財事件」**となります。
管財事件の場合、破産手続開始決定が出されると、破産者の財産の管理権・処分権は破産管財人(裁判所が選任する弁護士)に移ります。
そして、その財産は原則として破産管財人によってお金に換えられ(換価)、債権者へ公平に分配されます。
そのため、破産者は財産を手放すことになります。
処分の対象となる財産には、不動産(持ち家や土地)、車(ローンが残っているものや、20万円以上の価値のあるもの)、預金、現金(99万円を超える部分)、株式などの有価証券 のほか、生命保険の解約返戻金 や退職金 も含まれます。
生命保険の返戻金や退職金は、手元になくても「見込額」が財産としてみなされることがあります。
家具や電化製品など、生活に最低限必要な財産は手放す必要はありません。
手元に残せる財産の基準については、メリットの項で触れた通りです。
デメリット7:引っ越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要(管財事件の場合)
管財事件として自己破産の手続きが進んでいる間、破産者は自由に居住地を離れることができません。
引っ越しや、1週間以上の国内旅行、海外旅行などをする場合は、事前に裁判所の許可を得る必要があります。
これは、破産管財人が債務者と連絡を取り、財産状況の調査や手続きの説明を行う必要があるためです。
手続きが終了した後は、居住地の制限は解除され、自由に引っ越しや旅行をすることができます。
デメリット8:郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)
管財事件の場合、破産手続中は破産者宛ての郵便物が、破産管財人の事務所に転送されます。
これは、破産管財人が破産者の財産状況を正確に把握し、財産隠しを防ぐためです。
その ため、破産者は自分宛ての郵便物を直接受け取ることができません。
ただし、年賀状などの破産手続きに関係のない郵便物は、破産管財人から受け取ることができます。
自己破産というと、すべてを失うような悪いイメージを持っている方も多いかもしれませんが、上記のようなデメリットを正しく理解することで、イメージに惑わされることなく、将来の生活のために必要な債務整理の方法を検討することが重要です。
アコムの借金問題、自己破産以外の解決策
アコムからの借金返済が苦しい場合、自己破産以外にも債務整理の手段が存在します。
自己破産が最適な解決策となることもありますが、借金の額、収入、借入先の数、保証人の有無、財産の状況などによって、任意整理や個人再生がより適している場合もあります。
自分にとって最適な債務整理の方法を見つけるためには、弁護士に相談してアドバイスを聞くことが最も確実な方法です。
ここでは、自己破産以外の主な債務整理の方法について、その特徴を紹介します。
任意整理
任意整理とは、弁護士があなたの代理人として、消費者金融や銀行、クレジットカード会社など、借金をしている業者と直接交渉し、今後の返済方法を見直す手続きです。
裁判所を介さない手続きです。
弁護士に任意整理を依頼することで、以下のような交渉ができる可能性があります。
今後支払うことになる将来利息をカットしてもらえる。
返済期間を3年から5年程度に延長してもらえる。
借金の引き直し計算を行った結果、借金が減ったり、過払い金が発生している場合はその返還を請求できたりする。
任意整理のメリットとしては、以下が挙げられます。
貸金業者からの督促が止まる。
借金の減額や過払い金が発生する可能性がある。
将来の利息をカットしてもらえる可能性がある。
3年から5年の分割返済に応じてもらえる可能性がある。
整理したい借入先を選べる(保証人が付いている借金や住宅ローンなどを対象から外せる)。
裁判所の手続きがいらない(自己破産や個人再生と比べて手続きが簡易)。
費用が安い(自己破産や個人再生と比べて)。
家族や勤務先などに知られにくい。
原則として家や車といった財産を手放す必要がない。
任意整理のデメリットとしては、以下が挙げられます。
ブラックリストに登録される。
新たな借入れができなくなる。
クレジットカードは使えなくなる。
賃貸の契約で審査に通らない可能性がある。
原則的に借金の元本は減らない(将来利息や遅延損害金はカットされることが多いが、元本は減額されないことが多い)。
返済を続けていく必要があるため、安定した収入が必要。
アコムは、任意整理に応じてくれる会社です。
アコムは大手消費者金融であり、債務整理に応じてもらいやすいと言われています。
任意整理の交渉では、将来利息の全部または一部のカットに応じてもらうことができ、返済期間は2回から最長48回程度(4年)の分割返済に応じてもらえる可能性があります。
ただし、経過利息や遅延損害金のカットは認めないことが多いようです。
一方で、借金の金額が収入に比べて大きすぎると、任意整理をしても返済ができないリスクがあるため適さない場合があります。
また、毎月ある程度安定した収入がないと任意整理は難しいです。
さらに、借りてすぐにほとんど返済していない借金の場合、貸金業者側が将来利息のカットや長期分割に応じない可能性もあります。
借入期間が短い場合(1年未満など)は任意整理に応じてもらえないこともあります。
個人再生
個人再生とは、裁判所の手続きを通じて、支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて大幅に減額し、減額された借金を原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく債務整理の方法です。
個人再生のメリットとしては、以下が挙げられます。
借金の元本を大幅に減額できる(多くの場合、借金を5分の1程度に減額可能。一般的に100万円より少なくなることはない)。
職業や資格の制限が生じない。
借金の原因を問われない(ギャンブルや浪費が原因の借金でも手続き可能)。
持ち家を手放さなくてよいことがある(「住宅ローン特則」を利用した場合)。
車を手放さなくてよいことがある(ローン完済済みの場合など)。
強制執行による差押えを停止できる。
個人再生のデメリットとしては、以下が挙げられます。
ブラックリストに登録される。
官報に記載される。
返済は続けてい く必要がある(減額された借金を3〜5年かけて返済)。
手続きが複雑で、弁護士等に依頼する必要性が高く費用もかかる。
車などローン支払い中の場合は手放す必要がある(住宅ローン特則のような制度がないため)。
債務整理する借入先を選べない(全ての債権者が対象)。
保証人が借金を肩代わりすることになる。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方法があります。
どちらも借金返済が困難であること、今後も一定の安定収入が見込めること、住宅ローンを除く総負債額が5000万円を超えていないことが条件ですが、「給与所得者等再生」はサラリーマンなどを対象とし、定期的な収入の変動幅が小さいことが条件になります。
小規模個人再生の方が返済額が少なくなる傾向にありますが、債権者の同意が必要なのに対し、給与所得者等再生は債権者の同意は不要です。
アコムからの債務についても、原則として個人再生が可能です。
借金総額が大きく、任意整理では完済が難しいが、安定した収入があり借金原因が免責不許可事由に該当する場合、または持ち家を残したい場合に検討される方法です。
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、過去に利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎた利息(グレーゾーン金利で発生した過払い金)を、貸金業者に請求して返還してもらう手続きです。
アコムについても、2007年6月17日以前から借入れをしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
これは、当時のアコムやACマスターカードがグレーゾーン金利を適用していたためです。
過払い金が発生している場合、その過払い金を借金に充当して完済したり、借金を減額したり、あるいは過払い金が借金総額を上回っていれば返還を受けることができます。
過払い金返還請求には時効があり、原則として最後の取引(最終借入日または最終返済日)から10年が経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
心当たりがある場合は、早めに確認することが重要です。
アコムは、過払い金返還請求に応じてくれる会社です。
他の貸金業者と比較して、比較的短い期間で返還に応じてもらえる傾向があります。
アコムの借金で自己破産を検討すべきケース・判断基準
アコムからの借金だけでなく、他の借入もある中で、自己破産を選択すべきかどうか悩む方もいるでしょう。
自己破産が適しているかどうかは、個々の状況によって異なります。
ご自身の状況が自己破産を検討すべきケースに当てはまるか判断するために、以下のポイントを参考にしてください。
ただし、最終的な判断は専門家である弁護士に相談することが最も確実です。
総量規制を超えた借金がある:
総量規制とは、貸金業法で定められた、年収の3分の1を超える貸付を禁止するルールです。
もし、何らかの理由で総量規制を超えてアコムや他の貸金業者から借入れをしている場合、年収に見合わない借金であり、返済し続けることはかなり難しいと言えます。
アコム以外の借入が多く、借金総額が大きい:
アコムだけでなく、他の消費者金融や銀行のカードローンなどからの借入が複数あり、借金総額が例えば100万円以上といった金額になっている場合、返済が困難になる可能性が高く、自己破産を検討する一つの目安となります。
年収が低い(300万円以下など)、または収入の見込みがない:
年収に対して借金総額が大きい場合、自己破産を検討すべきケースと言えます。
特に年収が300万円以下など、生活費を除くと借金返済に充てられる金額が少ない場合、利息を含めた今後の返済は現実的でないことが多いでしょう。
また、任意整理や個人再生は、減額された借金を返済していく必要があるため、ある程度の安定した収入が必須ですが、収入が不安定、または収入の見込みがない場合は、借金が全額免除される自己破 産が選択肢となります。
住宅ローンを利用していない:
自己破産すると、原則として持ち家などの高価な財産は処分されます。
住宅ローンを抱えている人が家を残したい場合は、任意整理(対象から外す)や個人再生(住宅ローン特則)が有効ですが、住宅ローンを利用していない方にとっては、家を失うというデメリットがないため、自己破産を検討しやすいケースと言えます。
処分すべき財産がほとんどない場合も同様です。
携帯料金や税金まで滞納している:
貸金業者からの借金だけでなく、税金、社会保険料、国民健康保険料、あるいは公共料金の一部(下水道料金など)といった非免責債権まで滞納している場合、まずは自己破産でアコムなどの他の借金をゼロにし、生活を立て直すことを検討すべきでしょう。
非免責債権は自己破産しても支払い義務が免除されないため、自己破産後にこれらの支払いに充てるための余裕を作る必要があります。
税金などは窓口で相談すれば分割払いに応じてもらえる可能性もあります。
上記のような状況に心当たりがある場合は、自己破産を含めた債務整理について、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
アコムの借金返済を滞納・放置するとどうなるか(自己破産しなかった場合のリスク)
アコムからの借金返済が厳しくなり、このまま返済せずに放置してしまったらどうなるのでしょうか。
「怖い取り立てがあるのでは」と不安に感じる方もいるかもしれません。
まず前提として、アコムは貸金業法に則って営業している正規の消費者金融であり、闇金のような違法な取り立てを行うことはありません。
違法な取り立てとは、以下のような行為を指します。
正当な理由がないのに職場に連絡したり訪問したりする。
正当な理由がない夜間(午後9時~午前8時)に電話、FAX、訪問などをする。
退去を求めたのに、自宅や職場に居座る。
張り紙や看板などで、借金の事実や私生活に関するプライバシーを侵害する。
債務者本人以外(親族や家族など)に返済を要求する(保証人を除く)。
暴言や暴力を伴う取り立て。
自宅への無断侵入、器物破損。
アコムはこれらの違法な取り立ては行いませんが、返済を滞納すれば、法律に基づいた債権回収の手続きが進められます。
アコムの借金を放置した場合の一般的な流れは以下の通りです。
アコムから督促の連絡が入る:
返済期日を過ぎると、アコムから電話や郵送で返済を促す督促が届きます。
この連絡を無視し続けると、状況は悪化し、次の段階に進みます。
督促の連絡が入った場合は、「○日までには返済する」といったように、まずはアコムに連絡を入れることが重要です。
勤務先や緊急連絡先に電話が入る:
本人と連絡が取れない場合、アコムは勤務先や契約時に登録した緊急連絡先に電話をかけてくることがあります。
何度も連絡が来るようになると、職場にも知られてしまう可能性があります。
遅延損害金が発生する:
返済を1日でも延滞すると、約定金利とは別に「遅延損害金」が発生します。
これは、返済が遅れたことに対する損害賠償金のようなものです。
アコムのカードローンでは、遅延損害金の金利は年利20%に設定されています。
延滞日数と借入残高に応じて加算され、放置すると最終的な借金総額が大きく膨らむ原因となります。
催告書や一括請求の通知が届く:
借金の滞納が3ヶ月以上経過すると、「期限の利益」を喪失し、アコムは借金残高と発生した遅延損害金の全額を一括で請求する内容の「催告書」や内容証明郵便を送付してきます。
催告書は、最終勧告であり、これ以降は法的措置を検討していることを示唆しています。
裁判を起こされる:
一括請求や催告書を無視し続けていると、アコムは債務者本人を相手取って裁判所に訴訟を提起することがあります。
アコムは比較的積極的に裁判を起こす傾向があると言われています。
裁判から逃れることは難しく、新たな弁護士費用などもかかるため、金銭的な負担がさらに増加します。
強制執行により財産を差し押さえられる:
裁判でアコムの主張が認められ、借金を支払うようにとの判決が確定すると、アコムは判決に基づき強制執行の手続きを行い、債務者の財産を差し押さえることができます。
強制執行は裁判所の命令によって行われるため、これを止めることはできません。
会社員であれば給与が差し押さえられたり、預貯金があればその口座が差し押さえられたりします。
不動産や車などの財産も差し押さえの対象となります。
このように、アコムからの借金返済を放置すると、法的な手続きが進み、最終的には財産を差し押さ えられるリスクがあるため、絶対に放置してはいけません。
返済が困難になった時点で、できるだけ早く専門家(弁護士など)に相談することが重要です。
自己破産後、アコムから再び借入はできる?
自己破産によってアコムからの借金がゼロになった後、再びアコムからお金を借りることはできるのでしょうか。
原則として、自己破産後、アコムを含む貸金業者や銀行から新たな借入れをすることは難しくなります。
これは、自己破産したという事実が信用情報機関 に事故情報として登録される、いわゆる「ブラックリスト」の状態になるためです。
自己破産後7年~10年は新たな借入ができない
自己破産による信用情報機関の事故情報の登録期間は、概ね5年~10年です。
このブラックリスト期間中は、クレジットカードの新規作成や、住宅ローン、カーローン、その他の新たな借入れの審査に原則として通りません。
アコムからの借入れも同様に難しくなります。
信用情報機関ごとの登録期間の目安は、JICCとCICが免責許可決定後5年程度、KSCが破産手続き開始決定後7年程度です。
任意整理や個人再生といった他の債務整理方法でもブラックリストには登録されますが、その期間は完済後5年程度となるのが一般的です。
任意整理や個人再生の手続き後の返済期間が3年〜5年続くことを考慮すると、早くても手続き開始から8年、遅いと10年間は新たな借入れができなくなる可能性があります。
借入可能かチェックするには情報開示請求が必要
自己破産後、信用情報機関から事故情報が削除されるまでの期間が経過したとしても、確実に情報が消えているかを確認することが重要です。
新たに借入れを申し込む前に、必ず信用情報機関に情報開示請求を行い、事故情報が削除されたのか確認しましょう。
情報開示請求の方法や手続きは各信用情報機関(CIC, JICC, KSC)によって異なるため、それぞれの公式サイトで確認してください。
クレジットヒストリーも重要
信用情報機関から事故情報が消えた後、新たにローンや借入れを申し込む際には、**クレジットヒストリー(クレヒス)**も重要な要素となります。
クレジットヒストリーとは、クレジットカードやローンを利用した履歴のことです。
適切に利用し、問題なく返済している履歴は、 その人の信用度を高めます。
しかし、自己破産後、信用情報から事故情報が消えた時点では、クレジットヒストリーが白紙の状態に戻っています。
この「スーパーホワイト」と呼ばれる状態では、「過去に何か金融トラブルがあったのではないか」「クレジットカードを一度も作ったことがない若い人か、それとも...」と疑われ、審査にマイナスに影響する可能性があります。
自己破産後にローン審査を通りやすくするためには、ある程度のクレジットヒストリーを積み上げることをお勧めします。
比較的審査が通りやすいものとして、携帯電話端末の分割払い や通販サイトの分割払いなどがあります。
これらの分割払いを最低でも半年程度継続してきちんと返済することで、良いクレヒスを積み上げることができ、その後のローン審査にも有利に働くでしょう。
社内ブラックにより借入ができない場合も
信用情報機関から事故情報が消えたとしても、アコムからの借金を自己破産した場合、アコム社内にはその取引履歴が「社内ブラック」として記録されています。
社内ブラックの情報は、信用情報機関の情報とは異なり、〇年で消えるといった決まりがなく、半永久的にアコム社内に残り続けると言われています。
そのため、いくら信用情報機関の記録がきれいになったとしても、自己破産後はアコムから再び借入れをすることは非常に難しいと考えてください。
アコムが提供する年会費無料のクレジットカード「ACマスターカード」の新規申し込みも同様にできない可能性が高いです。
さらに、アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社であり、グループ内で顧客情報や取引履歴(借入れ状況、審査内容、延滞など)を共同利用している可能性が高いため、グループ内の他の金融機関の審査にも影響する可能性があります。
三菱UFJフィナンシャル・グループに属する主な金融関連会社には、以下のようなものがあります。
三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行 (※ソースには三菱UFJ銀行との関連として記載)
三菱UFJ証券 (※ソースには三菱UFJ銀行との関連として記載)
三菱HCキャピタル (※ソースには三菱UFJ銀行との関連 として記載)
三菱UFJニコス
ジャックス
中京銀行
auじぶん銀行
自己破産後は、アコムだけでなく、これらの関連会社やグループ内の金融機関からの借入れも難しくなる可能性があるため、新たにローンやクレジットカードを申し込む際には注意が必要です。
また、アコムの子会社(エム・ユー信用保証株式会社など)が関連する借入れもできない可能性があります。
申し込みブラックに注意
自己破産後、信用情報が回復してから借入れを申し込む際には、**「申し込みブラック」**にも注意が必要です。
申し込みブラックとは、短期間に複数の貸金業者や金融機関にローンの申込をすることで、審査に通りにくくなる状態を指します。
申込情報は信用情報機関に記録されており、金融機関は他の金融機関への申込履歴を確認できます。
短期間に立て続けに複数の会社に申し込んでいると、「相当お金に困っているのではないか」「返済能力に不安があるのではないか」と疑われ、審査に通る確率が下がってしまいます。
申込履歴は信用情報に約6ヶ月間記録されると言われています。
もし審査に通らなかった場合は、焦ってすぐに他の会社に申し込むのではなく、最低でも6ヶ月以上の期間を空けてから次の申込を行うようにしましょう。
自己破産後は、ブラックリストや社内ブラックの影響で借入れが難しい期間が長く続きます。
借金に頼らない生活を再建するため、この期間に家計管理を見直し、支出を抑える努力をすることが非常に重要です。
アコムの借金問題解決は「弁護士」へ相談すべき理由
アコムからの借金問題に直面し、「もう返済できない」「自己破産を検討したい」と考えている方、あるいはどの債務整理方法が自分に合っているか分からない方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理の手続きは、法的な知識が必要であり、複雑な側面も多々あります。
ご自身の状況に応じて最適な解決策を見つけ、スムーズに手続きを進めるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に相談・依頼することで得られる具体的なメリットは以下の通りです。
ご自身の状況に最適な解決策を提案してもらえる:
自己破産が最善か、あるいは任意整理や個人再生が適しているかなど、借金総額、収入、財産、借金の原因などを総合的に判断し、ご自身の状況に最も合った債務整理の方法を提案してもらえます。
自己破産以外の方法が適している場合でも、そのメリット・デメリット、費用、期間などを詳しく説明してもらえます。
早期解決につながる:
弁護士に早めに相談することで、適切な方針を決定し、裁判所への申立てなどの手続きを迅速に進めることができます。
また、無理に破産を避けようとして破産法上許されない行為(偏頗弁済や財産隠しなど)を行ってしまうと、手続きが複雑になったり、裁判所での審査に時間がかかったりする可能性があります。
弁護士に依頼すれば、このような事態を防ぎ、早期解決を目指せます。
アコムからの督促・返済をすぐに止められる:
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はすぐにアコ ムを含む各債権者に対して「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、本人への直接の取り立てや督促を法律上行うことができなくなります。
これにより、借金返済のプレッシャーから解放され、精神的な負担が大きく軽減されます。
最短即日~1週間以内に受任通知を発送し、督促・返済を止められるとしています。
手続きや裁判所とのやり取りを任せられる:
自己破産の手続きは、様々な書類を収集・作成し、裁判所との複雑なやり取りが必要です。
弁護士に依頼すれば、申立てに必要な書類の収集サポート や作成、裁判所への申立て、裁判官や破産管財人との面談、裁判所への出廷(代理人として)など、手続きのほとんどを任せることができます。
これにより、ご自身の負担を大幅に減らすことができます。
適切な費用のアドバイスを受けられる:
自己破産には、弁護士費用や裁判所費用(予納金など)がかかります。
弁護士は、これらの費用についても見込み額や支払方法についてアドバイスをしてくれます。
弁護士に依頼することで、借金の返済が一時的にストップするため、その間に自己破産に必要な費用を積み立てる計画を立てることも可能です。
家族や保証人への影響についても相談できる:
自己破産が保証人や家族に与える影響は大きいため、どのように対応すべきか悩む方も多いでしょう。
弁護士は、これらのデリケートな問題についても相談に乗ってくれ、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
闇金など悪質な業者からの取り立てにも対応してもらえる:
自己破産しても、闇金などの一部の悪質な業者が違法な取り立てをしてくる可能性もあります。
このような場合も、弁護士に相談すれ ば適切に対応してもらうことができます。
弁護士選びのポイント
アコムの借金問題を含め、債務整理を弁護士に依頼する場合、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。
債務整理は専門性が高いため、弁護士選びは非常に重要です。
債務整理に強い弁護士を選ぶ
債務整理は、複雑な法律の理解と豊富な実務経験(ノウハウ)が必要です。
債務整理事件の取り扱い実績が豊富で、専門性の高い弁護士を選ぶことで、よりスムーズで適切な解決が期待できます。
弁護士ほっとラインのように、債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載しているサイトもあります。
無料相談を活用する
多くの弁護士事務所が、借金問題に関する無料相談を受け付けています。
複数の事務所に相談し、弁護士との相性や、提案内容、費用などについて比較検討することをおすすめします。
気軽に相談できる雰囲気か、親身になって話を聞いてくれるかなども重要な判断材料です。
正直に状況を伝える:
弁護士に相談する際は、借金の状況(どこからいくら借りているか、借金の原因など)や財産の状況について、思い出せる範囲で正直に全て伝えることが重要です。
重要な事実を隠してしまうと、手続きが複雑になったり、裁判所からの信頼を失ったりして、解決まで時間がかかる可能性があります。
包み隠さず話すことで、弁護士も正確な状況を把握し、最適な解決策を提案しやすくなります。
まとめ
アコムからの借金返済が困難になった場合、自己破産は借金問題を根本的に解決し、人生を再スタートするための有効な手段の一つです。アコムのような消費者金融からの借金も、支払い不能状態などの条件を満たせば、自己破産によって免責される可能性があります。自己破産には、アコムなどからの取り立てや強制執行が止まる、借金が全額帳消しになる、最低限の財産は手元に残せる といった大きなメリットがあります。
しかし、自己破産にはブラックリストへの登録(新規借入やクレカ利用が困難に なる)、一部の職業・資格の制限、官報への掲載、保証人への請求、一定以上の財産の処分 といったデメリットも存在します。また、税金や養育費などの非免責債権は免除されない ことにも注意が必要です。
自己破産以外の解決策として、任意整理(将来利息カットや長期分割交渉) や個人再生(借金の大幅減額、財産維持の可能性)、そして過払い金返還請求(過去の払いすぎた利息を取り戻す) といった債務整理方法もあります。アコムはこれらの手続きにも応じてくれる会社です。
どの債務整理方法がご自身の状況に最適かは、借金の総額や内容、収入、財産、借金の原因などによって異なります。また、アコムの借金を放置し続けた場合、遅延損害金の増加、一括請求、最終的には裁判を経て財産が差し押さえられるリスクがあります。
借金問題に苦しむあなたが、ご自身の状 況に合った最適な解決策を見つけ、スムーズに手続きを進めるためには、債務整理に強い弁護士に相談することが最も重要です。弁護士に依頼すれば、アコムなどからの督促をすぐに止めることができ、複雑な手続きのほとんどを任せることができます。また、自己破産後のブラックリストや社内ブラック(アコムからの借入が難しくなること) や、クレジットヒストリーの回復、申し込みブラックの回避 といった注意点についてもアドバイスをもらえます。
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