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借金取り立てが自宅に来ることはある?正しい対処法と無視した場合のリスクを詳細解説

2025年4月26日

借金取り立てが自宅に来ることはある?正しい対処法と無視した場合のリスクを詳細解説

借金の返済が滞ると、「借金取り立てが自宅に来るのではないか」「家族にバレてしまうのでは」と不安に駆られることがあります。特にテレビや映画で見たような、威圧的な人物が突然家に押しかけてくるイメージを持っている方も多いでしょう。

しかし、現在の日本の借金取り立ては、貸金業法や**債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)**によって厳しく規制されています。正規の貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、これらの法律に基づいた方法でのみ取り立てを行うことが義務付けられているのです。

この記事では以下の内容について詳しく解説します:

  • 借金の取り立てが自宅に来ることはあるのか

  • どのような場合に訪問される可能性があるのか

  • 万が一自宅に来た場合の正しい対処法

  • 請求を無視し続けた場合のリスク

  • 借金問題を根本的に解決する方法

正しい知識を身につけることで、不安を解消し、適切な対応ができるようになりましょう。


借金の取り立ては基本的に電話や郵便で行われる

一般的な取り立ての流れ

借金の返済に遅れた場合、貸金業者などの金融機関は次のような段階的な取り立て手続きを踏むのが一般的です:

  1. 電話による督促:返済期日を過ぎると、早ければ翌日から登録している携帯電話に連絡が入ります。この段階では「返済日が過ぎています」といった比較的穏やかな内容です。

  2. 督促状の送付:電話に応じない場合や、電話で約束した期日までに支払いをしない場合には、自宅に督促状が送付されます。

  3. 催告書の送付:さらに支払いが遅れると、より強い表現の催告書が送られます。これは内容証明郵便で送られることもあります。

  4. 最終催告書の送付:最終的な警告として「最終催告書」と呼ばれる書面が送られ、このまま支払いがない場合は法的手続きに入る可能性があることが明記されます。

これらの段階では、債権者の多くは電話や郵便での連絡に留め、自宅訪問はほとんど行われません。これは各社の社内ルールや業界の自主規制によるものです。

連絡の時間帯や頻度も規制されている

貸金業法第21条では、取り立ての際の禁止事項が定められており、次のような時間帯や方法での連絡は禁止されています:

  • 午後9時から午前8時までの時間帯の電話

  • 債務者の勤務先への不適切な連絡

  • 1日に何度も繰り返し電話をかけるなどの嫌がらせ行為

これらの規制は、債務者のプライバシーや平穏な生活を守るためのものです。

借金の取り立てで自宅訪問は稀なケース

正規業者による自宅訪問は厳しく制限されている

正規の貸金業者や債権回収会社(サービサー)が、何の前触れもなく自宅に突然押しかけてくることは基本的にありません。自宅訪問による取り立ては、貸金業法第21条および各社の社内規定によって厳しく制限されています。

債権回収会社(サービサー)とは

債権回収会社は、法務省の認可を受けて債権回収を行う民間の会社です。

  • 設立要件:法務省の認可を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります

    • 最低資本金5,000万円以上

    • 常勤の弁護士を1名以上置くこと

    • 取締役に暴力団関係者がいないこと

    • 適切な債権回収のための知識・経験を有すること

  • 監督体制:債権回収会社は以下の監督を受けています

    • 法務大臣による立ち入り検査

    • 警察庁による監視

    • 業務改善命令、業務停止命令、許可取り消しなどの行政処分

こうした厳格な規制のため、正規の債権回収会社が違法な取り立て行為を行うことは稀です。

法律で禁止されている取り立て行為

貸金業法第21条および債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)では、以下のような取り立て行為が禁止されています:

  1. 人を威圧する言動:大声で怒鳴る、脅すような言葉を使うなど

  2. 私生活や業務の平穏を害する言動:深夜の訪問、長時間の居座りなど

  3. 虚偽の内容を告げること:「支払わないと逮捕される」などの嘘の情報

  4. 公衆に知れる方法での取り立て:近隣に借金の事実を知らせるなど

  5. 債務者以外への請求:家族や親族、勤務先の上司などへの請求

  6. 不退去:債務者が帰るよう求めても立ち去らないこと

これらの行為は法律違反であり、違反した場合、貸金業者は業務停止処分や登録取消処分、債権回収会社は許可取消処分などの厳しい行政処分を受ける可能性があります。さらに、悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。

自宅訪問される具体的なケース

原則として自宅訪問は稀ですが、以下のような「正当な理由」がある場合には、自宅に取り立てに来る可能性があります。

1. 電話や郵便で連絡が全く取れない場合

電話が不通になっている、郵便物が戻ってくる、あるいは受け取っても全く反応がないなど、他の方法で連絡が取れない場合、債権者が債務者の所在を確認する意味で自宅を訪問することがあります。

具体例

  • 電話番号が変わっていて連絡がつかない

  • 引っ越したが住所変更の連絡をしていない

  • 郵便物を受け取っているにも関わらず全く反応がない

連絡先の変更があった場合は、債権者に速やかに連絡することで、自宅訪問のリスクを減らすことができます。

2. 督促を繰り返しても全く返済されない場合

債権者が繰り返し督促しているにも関わらず、全く返済に応じず、連絡も取れない状況が続いている場合は、自宅訪問される可能性があります。

具体例

  • 「〇日までに払います」と約束したにも関わらず、期日を過ぎても連絡がない

  • 何度も分割払いの約束をしたが、毎回守らない

  • 数か月以上にわたって全く連絡や返済がない

約束した返済日を守れない場合は、事前に債権者に連絡して事情を説明し、新たな返済計画を相談することが重要です。

3. 事前に債務者が訪問での取り立てに同意している場合

事前に債権者と連絡を取り、訪問での取り立てや集金に明確に同意している場合は、自宅訪問が行われることがあります。

具体例

  • 遠方で銀行振込が難しいため、集金に来てもらうよう依頼した

  • 書類の受け渡しのために訪問を依頼した

ただし、このようなケースは現在ではほとんどなく、オンラインバンキングやコンビニ支払いなどの普及により、訪問集金の必要性は大きく減少しています。

4. 正規の金融機関以外(闇金など)からの借金の場合

闇金(ヤミ金)のような違法業者は、貸金業法などの法律を遵守しないため、家に直接来て悪質な取り立てを行う可能性が高いです。

闇金の特徴

  • 貸金業登録番号が無い、または虚偽の番号を使用している

  • 法外な金利(年利20%超)を請求する

  • テレビCMや雑誌広告ではなく、路上のビラやSNSなどで集客している

  • 本人確認や収入証明を求めず、すぐに融資する

  • 「ソフト闇金」と呼ばれる比較的穏やかな取り立てを行う業者も存在するが、依然として違法

闇金からの借り入れは、利息制限法違反や出資法違反となるケースがほとんどで、元金さえ返済義務がない場合もあります。闇金と判明した場合は、すぐに専門家(弁護士・司法書士)に相談してください。

もし自宅に借金取りが来た場合の正しい対処法

万が一自宅に借金取りが来た場合でも、慌てず冷静に対応することが重要です。以下の手順で対応しましょう。

1. 詐欺や闇金でないか確認する

まず、訪問者が正規の業者であるか確認することが重要です。

確認ポイント

  • 身分証明書の提示を求める:正規の債権回収会社の社員は、法律で身分証明書の携帯・提示が義務付けられています(サービサー法第17条)

  • 会社名と認可番号を確認する:法務省のウェブサイトで公開されている「債権回収会社一覧」で確認できます

  • 不自然な請求内容ではないか:出会い系サイトの利用料など、身に覚えのない請求は詐欺の可能性が高いです

  • 連絡先や振込先が不審ではないか:担当者の連絡先が携帯電話のみ、振込先が個人名義などは危険信号です

詐欺業者の特徴

  • 目隠しシールのないハガキでの請求

  • 「最終通告」「訴訟準備中」などの脅迫的な文言の使用

  • 官公庁を装った名称(「法務省管轄支局」など実在しない機関名)

  • 法外な手数料や遅延損害金の請求

詐欺や闇金と思われる場合は、その場での対応は最小限に留め、相手の情報(名刺、車のナンバーなど)をできる限り記録し、すぐに警察や弁護士に相談してください。

2. 時効の可能性を確認する

請求に身に覚えがある場合でも、時効が成立している可能性があります。

借金の時効期間

  • 貸金業者からの借金:最後の取引(返済や請求)から5年

  • 銀行のカードローン:最後の取引から5年

  • クレジットカードの利用代金:最後の取引から5年

  • 判決確定後の債権:判決確定日から10年

時効の起算点は「最後に返済した日」や「最後に債権者が請求した日」から数えます。ただし、裁判所による支払督促や判決が確定している場合は、その日から10年に延長されるため注意が必要です。

重要なポイント

  • 時効は自動的に成立するものではなく、「時効援用」という手続きが必要です

  • 債務者が「支払います」と言ったり、一部でも返済したりすると、その時点で時効が更新(リセット)されてしまいます

  • 時効の可能性がある場合は、その場で支払いの意思表示をせず、一度内容を確認したいと伝えましょう

時効の成立判断や時効援用手続きは複雑な場合があるため、時効の可能性があると思ったら、まず弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

3. 退去を要求する権利を行使する

正規の業者であっても、自宅に訪問してきた際に債務者から「帰ってほしい」という意思表示があったにも関わらず、その場から退去しない行為は貸金業法第21条第1項第5号で禁止されています。

実際の対応例: 「お話は伺いましたが、今日はこれで失礼します。今後の対応については検討して連絡します。お帰りください。」

相手が退去しない場合は、毅然とした態度で再度退去を求め、それでも退去しない場合は、警察に連絡することも検討してください。正規の業者であれば、このような事態になる前に退去するはずです。

4. 家族や近隣への影響について理解する

正規の債権回収会社や貸金業者は、債務者本人以外に返済を要求することや、借金の事実を第三者に漏らすことは法律で禁止されています。

具体的な禁止事項

  • 家族や親族に債務者の借金返済を求めること

  • 勤務先の上司や同僚に借金の事実を告げること

  • ご近所に聞こえるような大声で取り立てること

  • 玄関先で長時間待機するなど、近隣の注意を引く行為

ただし、以下の場合は例外となります:

  • 借金の保証人になっている家族には請求が行くことがあります

  • 成年後見人や法定代理人がいる場合は、その人に対して請求できます

家族にバレることを恐れている場合でも、家族に取り立てが行くことはないので安心してください。ただし、法的手続きが進むと、裁判所からの書類が自宅に届く可能性はあります。

5. 違法な取り立てにあったら証拠を残す

もし自宅訪問や他の手段で違法な取り立て行為を受けた場合は、証拠を残すことが非常に重要です。

証拠として残すべきもの

  • 会話の録音(録音する旨を相手に伝えると効果的)

  • 届いた書類や通知書(日付入りで保管)

  • 訪問者の名刺や身分証明書の写真

  • 訪問時の車のナンバー

  • 訪問日時や内容のメモ(日記形式で記録)

警察は「民事不介入の原則」があり、借金問題そのものには介入しませんが、取り立て行為が次のような犯罪に該当する場合は対応してくれる可能性があります:

  • 暴行罪・傷害罪(刑法第208条、第204条)

  • 脅迫罪(刑法第222条)

  • 不退去罪(刑法第130条)

  • 強要罪(刑法第223条)

違法な取り立ての証拠があれば、警察への被害届の提出や弁護士を通じた告訴も検討しましょう。

自宅に借金取りが来ても「絶対にやってはいけない2つのこと」

債権回収会社や貸金業者が自宅に来たり、連絡がきたりした場合に、絶対にしてはいけない対応が2つあります。

1. 無視をする

借金の取り立てや請求を無視し続けることは、問題解決にはなりません。むしろ状況を悪化させる可能性が高いです。

無視することのリスク

  • 電話や郵便による督促が続く

  • 自宅訪問のリスクが高まる

  • 法的手続き(支払督促や裁判)への移行が早まる

  • 最終的に財産の差し押さえにつながる可能性がある

  • 延滞利息や遅延損害金が膨らみ続ける

債権者からの連絡があった場合は、まずは現状を説明し、今後の対応について伝えることが重要です。返済が難しい場合は、その旨を伝え、分割払いの相談や債務整理の検討など、何らかの前向きな対応を示しましょう。

2. とりあえず「支払います」と返事をする

その場をしのぐために安易に支払いの意思表示をすることも避けるべきです。

安易な支払い約束のリスク

  • 時効が成立している可能性のある借金でも、支払う意思を示すことで時効が更新(リセット)されてしまう

  • 実際には支払えない約束をして信頼を失い、より厳しい対応をされる可能性がある

  • 返済計画が不明確なまま支払いを約束すると、後々トラブルの原因になる

自宅訪問や電話があった際は、次のような対応を心がけましょう:

  • 「内容を確認させてください」

  • 「専門家(弁護士や司法書士)に相談することを検討しています」

  • 「専門家に依頼したら改めて連絡します」

こうした対応により、その場をしのぎつつ、適切な解決への時間を確保することができます。

借金取り立てを無視し続けるとどうなる?

債権回収会社や貸金業者からの請求や自宅訪問を無視し続けると、法的手段による回収に進む可能性が高まります。以下では、無視し続けた場合の一般的な流れを解説します。

1. 支払督促が送られてくる

無視を続けると、裁判所からの「支払督促」という書面が届くことがあります。これは、債権者が裁判所に申し立てて発行される公的な支払命令書です。

支払督促のポイント

  • 簡易裁判所から特別送達(本人限定の郵便)で届く

  • 債権者の申し立て内容に基づき、裁判所が発行

  • 債務者は2週間以内に「異議申立て」をすることができる

  • 異議申立てをしなければ、債権者の主張がすべて認められたとみなされる

支払督促を受け取ったら、内容をよく確認し、金額に不審な点がある場合や時効の可能性がある場合には、必ず「異議申立て」を行いましょう。異議申立ては難しい手続きではなく、裁判所から送られてくる用紙に必要事項を記入するだけです。

異議申立てをすると、通常の裁判手続きに移行します。逆に、異議申立てをしないまま2週間が経過すると、「仮執行宣言付支払督促」という法的効力の強い文書が発行され、これに基づいて財産の差し押さえが可能になります。

2. 裁判を起こされる

支払督促ではなく、最初から訴訟(裁判)を起こされることもあります。この場合、裁判所から「訴状」が届きます。

訴訟のポイント

  • 訴状には「答弁書」を提出する期限が記載されている

  • 答弁書を提出しない場合、債権者の主張がすべて認められる「欠席判決」となる可能性が高い

  • 裁判に出席すれば、自分の言い分を主張する機会がある

  • 分割払いの交渉や和解の可能性もある

裁判を起こされたら、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家のサポートがあれば、適切な主張や和解交渉が可能になります。

3. 最終的に財産が差し押さえられる

「仮執行宣言付支払督促」や裁判の「確定判決」が出されると、これらが「債務名義」となり、債権者は強制執行(差し押さえ)を行うことが可能になります。

差し押さえの対象となるもの

  • 預貯金:銀行口座や郵便貯金が凍結され、債務額分が引き出されます

  • 給料:給料の最大4分の1まで差し押さえられる可能性があります(ただし、手取り額が33万円以下の場合は、それを超える部分のみ)

  • 不動産(持ち家):最終的には競売にかけられる可能性もあります

  • 自動車:価値の高い自動車は差し押さえの対象になります

  • 貴金属・骨董品:価値の高いものは差し押さえの対象になります

特に給料の差し押さえは、勤務先に借金の滞納が知られることになり、社会的信用にも影響を及ぼす可能性があります。また、差し押さえは完済するまで継続されるため、長期にわたって経済的に困窮するリスクがあります。

借金問題を根本的に解決し、取り立てを止める方法

借金問題を解決し、取り立ての不安から解放されるためには、早期に適切な対応を取ることが重要です。

1. 弁護士や司法書士に相談する

借金問題や取り立てで悩んでいる場合、弁護士や司法書士といった専門家に相談するのが最も有効な手段です。

専門家に相談するメリット

  • 受任通知による取り立て停止:専門家に債務整理の手続きを依頼すると、専門家は債権者に対して「受任通知」を送付します。受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に直接取り立てを行うことが法律で禁止されています。

  • 専門的なアドバイス:借金の状況や返済能力に応じた最適な解決策を提案してもらえます。

  • 交渉力の向上:専門家が債権者と交渉することで、より有利な条件(利息カットや分割払いなど)を引き出せる可能性があります。

  • 精神的な負担軽減:債権者とのやり取りを専門家に任せることで、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

多くの法律事務所や司法書士事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。相談料がかかる場合でも、初回は無料または低額で対応してもらえることが多いです。まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。

2. 債務整理を検討する

専門家は、あなたの借金総額や収入、資産状況などを踏まえて、最適な債務整理の方法を提案してくれます。

任意整理

債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、無理のない分割払いで返済する方法です。

任意整理のメリット

  • 裁判所を通さずに進められる

  • 原則として財産を手放す必要がない

  • 信用情報機関のブラックリスト登録は約5年で解除される

  • 比較的早く手続きが完了する(3〜6ヶ月程度)

任意整理のデメリット

  • 元金は原則として減額されない

  • 債権者によっては交渉に応じない場合もある

  • 保証人がいる場合、保証人に請求が行く

個人再生

裁判所の許可を得て、借金を最大10分の1程度まで減額し、原則3年で分割返済する方法です。

個人再生のメリット

  • 借金が大幅に減額される(最低100万円、最大5分の1〜10分の1)

  • 自宅など特定の資産を残せる可能性がある

  • 安定した収入があれば適用できる

個人再生のデメリット

  • 裁判所を通す手続きのため、費用が比較的高額(30〜50万円程度)

  • 手続きに時間がかかる(半年〜1年程度)

  • 信用情報機関のブラックリスト登録は約5〜10年続く

自己破産

裁判所の許可を得て、借金の返済義務を免除してもらう方法です。

自己破産のメリット

  • 借金がゼロになる

  • 返済の必要がなくなり、経済的に再出発できる

  • 差し押さえや取り立てが全て止まる

自己破産のデメリット

  • 一定以上の財産(現金20万円超、価値の高い不動産・自動車など)は手放す必要がある

  • 信用情報機関のブラックリスト登録は約5〜10年続く

  • 一部の職業に就けない制限がある(期間は限定的)

これらの手続きを進めることで、借金問題を根本的に解決し、取り立てに追われる生活から解放されます。どの方法が適しているかは、個人の状況によって異なるため、専門家と相談の上で決定することをおすすめします。

3. 支払い期日の相談をする(一時的な対応)

一時的に返済が難しい場合は、まずは債権者(貸金業者や債権回収会社)に連絡し、支払期日の延長や分割払いを相談することで、一時的に取り立てが止まる可能性があります。

効果的な相談のポイント

  • 返済が遅れている理由を具体的に説明する(失業、病気、予期せぬ出費など)

  • 今後の返済計画を具体的に提案する(「来月から毎月◯万円ずつ返済します」など)

  • 約束した内容は必ず守る(守れない約束はしない)

  • 連絡先が変わった場合は速やかに伝える

返済意思があることを伝え、誠実に対応することで、債権者も柔軟に対応してくれる可能性が高まります。ただし、この方法は一時的な対応であり、根本的な解決には債務整理などの手段を検討する必要があります。

4. 悪質な取り立てやヤミ金への対処

もしヤミ金のような違法業者から借金をしてしまい、自宅訪問を含めた悪質な取り立てを受けている場合は、ためらわずに警察かヤミ金問題に強い弁護士に相談してください。

ヤミ金対策のポイント

  • ヤミ金からの借金は法的に無効であり、返済する必要はありません

  • 法外な金利(年利20%超)を請求するヤミ金は、出資法違反・利息制限法違反にあたります

  • 弁護士が介入することで、ヤミ金からの取り立ては非常に高い確率で止まります

  • 警察の生活安全課や悪質商法110番などに相談することも効果的です

ヤミ金被害者の多くは「借りたものは返さなければならない」という考えから、違法な取り立てにも応じてしまいがちですが、そのような考えは捨て、専門家に相談することが解決への第一歩です。

まとめ

借金の取り立ては、基本的に電話や郵便で行われ、正規の貸金業者や債権回収会社がドラマで見るような威圧的な自宅訪問を行うことはほとんどありません。自宅訪問されるのは、連絡が取れない、督促を無視し続けているといった「正当な理由」がある場合や、闇金からの借金である場合に限られます。

もし自宅に取り立てが来ても、以下の点を意識して対応しましょう:

  1. 詐欺や闇金でないか確認する

  2. 時効の可能性を確認する(安易な支払いの意思表示は避ける)

  3. 退去を要求する権利を行使する

  4. 違法な取り立て行為には証拠を残す

また、取り立てに対して絶対に避けるべき対応は以下の2つです:

  1. 無視をする

  2. 安易に「支払います」と返事をする

これらの対応は状況を悪化させるだけなので、避けてください。

借金問題や取り立ての不安を根本的に解決するためには、弁護士や司法書士に相談し、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討することが最も有効です。専門家への依頼により、受任通知が送付され、債権者からの直接の取り立ては停止します。

借金問題は、放っておくと雪だるま式に大きくなり、解決が困難になります。手遅れになる前に、早めに専門家の無料相談などを活用することをおすすめします。専門家に相談することで、適切な解決策を見つけ、新たな生活のスタートを切ることができるでしょう。


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